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こんにちわ、非課税を標榜している貧乏人です。私は現在世帯主でアルバイト中です。で、今年度の収入は手取り概算で100万円くらいになる見込みです。で、私一人が働いてる分には問題ないのですが、子供(18歳)が結構バイトで稼いできます。現在子供は特定扶養に相当するのですが、この場合特定扶養として申告する場合収入の上限みたいなのはあるのでしょうか?もし未成年者でもいっぱい(例えば芸能人なんかそうだと思うのですが)収入があると自分で申告しないと駄目なのでしょうか?あるとしたら個人的に是が非でも非課税に拘りたいところでは有るのでその枠内でバイトするよう子供には言うつもりです。今年の年末に向けて気にかかっていることですので、どなたかお詳しい方宜しくお願いします!!

A 回答 (4件)

ご自分の収入が100万近く・・というのが微妙なところですね。


扶養なしで確実に住民税が非課税と言えるのは、98万以下だと思います。
それを超えると、均等割が発生する可能性があるので、被扶養者がいるかどうか関係してきます。
 この非課税枠については市町村により少しばらつきがあり、100万でも非課税の自治体もあります。しかし社会保険料控除等があっても、収入がこの枠を超えていると、所得割は非課税でも均等割がかかってきますので、全額非課税にこだわれば、1の方の考え方はあてはまりません・・。
子供が未成年でも勤労学生でも、103万以上収入があると、扶養からはずれるので、自分が98万以下にしないと均等割りがかかる可能性があることにご注意ください。

自分が98万以下にして子供に103万以上稼がせるか、自分が98万以上かせいで子供の方を103万以下に押さえるか、ですが・・
未成年者は所得額125万まで均等割も非課税なので、ご自分の収入を98万におさえて、未成年に稼いでもらうほうが、課税なく稼げるということになりますか・・。

 ちなみに、勤労学生控除は所得割にきく控除なので、勤労学生でも98万を越えれば均等割課税される可能性がでてきます。ご質問の件では子供さんは未成年なので大丈夫ですが。
子供が未成年でないなら、ご自分も子供も98万以下でよくやく世帯として非課税になるということです。
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3の者です


3についてはすべて「住民税」の話ですので、所得税を考えると子供にどこまで稼がせるかなどは、社会保険料控除等の見込み額などで違ってくるでしょう。3は、まずは基本、と思っていただければ。
ただ、あまり「非課税」にこだわっても、稼いだ以上に税金を持っていかれるわけでもなければ、稼いだ方がいい場合も多いと思いますが・・・。
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>今年度の収入は手取り概算で100万円くらいになる見込みです。


基礎控除だけで非課税になる世帯ですね。

>特定扶養として申告する場合収入の上限みたいなのはあるのでしょうか?
扶養親族に入れることができるのは所得で38万以下です。アルバイトだと給与収入ですから給与所得控除65万の金額を加えた103万以下の収入であれば扶養に入れられます。それ以上だと入れられません。

>もし未成年者でもいっぱい(例えば芸能人なんかそうだと思うのですが)収入があると自分で申告しないと駄目なのでしょうか?

本人の申告と扶養の話は関係ありません。扶養の話はご質問者の申告の話であり、子供の申告の話とは関係ありません。
で本人の申告ですがバイト先で年末調整を受けているのであれば申告不要です。
しかし年末調整を受けていないのであれば、確定申告が必要です。とはいえ源泉徴収税もとられていなくて年収も98万以下程度でしたら申告は必要ありませんが。(所得税は103万以下であればかかりませんので申告いらない、住民税は自治体で多少違うけど98万以下なら税金はかからないでしょう)

ただお子さんが学生であれば勤労学生控除というものがあるので、申告は必要ですが所得税で130万までは非課税ですよ。住民税は126万かな。

>個人的に是が非でも非課税に拘りたいところでは有るのでその枠内でバイトするよう子供には言うつもりです。
ご質問者と子供さんは別の話ですが、何か世帯全体で非課税扱いして欲しい話があるということでしょうかね。
たとえば非課税世帯に対する行政の援助関係で。

一つ言えばご質問者の収入が100万に満たないのであればどの道お子さんを扶養控除に入れても入れなくても非課税であることに違いはないので関係ない話ですよ。
所得税で言えば103万までは子供を扶養に入れなくても非課税だし、子供を扶養に入れると166万まで非課税になりますね。住民税のほうだと100万、145万かな。
あと社会保険料など控除できるものがあれば更にこの金額は大きくなります。
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扶養控除を受けるには、被扶養者の所得が 38万円以下である必要があります。


一方、あなたの所得が 100万円とのことですが、あなた自身の

・基礎控除 38万円
・青色申告特別控除 最大 65万円
・配偶者控除 適宜
・社会保険料控除 適宜
・医療費控除、配当控除その他 適宜

があることを考えれば、特定扶養控除がなくなっても、ほとんど課税されることはないでしょう。
お子さんには、自由にバイトしてもらえばよいと思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto320.htm
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