1つだけ過去を変えられるとしたら?

恐喝罪と著作権違反について伺いたいことがあります。

簡単にいいますと、著作権違反を通報すると、第三者(著作者ではない)から恐喝をうけています。


背景は、知り合い(未成年・以下A君)が著作系違反物をネット上で販売してしまいました。(著作権違反物とは、平たく言えばコピー品のようです)

その取引があった一人(以下Bさん)から(当然その人も購入していますので所持しています)、「あなたは著作権に違反している。これは犯罪だ。警察に通報するぞ。さもなくば、30万でなかったことにしよう」というような内容のメールが届きました。

A君も自分が悪い事をしたのは分かっていたようです。いきなりこのようなメールを受けて動転したようですが、「30万は払えないから10万ならなんとか」というようなやり取りの後、今月中に相手に10万を支払う事で問題を落ち着かせようというようなことでした。

著作権違反をしたA君は当然犯罪を犯した訳ですが、金品を要求してくるBさんは現時点で未遂ですが完全に恐喝罪が成立すると思います。(まだ支払っていません)

A君も両親にも当然知られたくないことですし、もちろん警察ザタになんかなりたくない訳です。
ただ、第三者が著作権違反にどの程度関われるのか。(警察がうごくのか等)
また、お金で解決できるのならばなかったことにして波風立てたくないというのがA君の気持ちのようです。

私としてはA君を助けてあげたいのですが、
このような場合どのような事を提示すれば相手の金品の要求を止める事が出来るでしょうか。
ホントに困ってます。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

>金品を要求してくるBさんは現時点で未遂ですが完全に恐喝罪が成立すると思います。



その通りです。それは恐喝です。

>ただ、第三者が著作権違反にどの程度関われるのか。(警察がうごくのか等)
かかわれません。

コピーガードキャンセラー(ビデオやDVDのコピーガードをはずす装置やソフトウエア)を自ら製造したなどの場合には、非親告罪ですが、これは平たく言えば侵害された著作権者がこの製造によりいるというわけではなく、著作物侵害を助けるためのものなので非親告罪になっています。

まだ未成年で対処方法がわかっていないようですが、こういう場合は、
「あなたの行為は恐喝になります。通報するのであればそれでもかまいませんが、あなたの行為も告訴しますがそれでよければどうぞ」

と返事をして終わりです。

しかし、、馬鹿ですねぇ。その相手も。
自分から金員の支払を要求したらその時点で犯罪なのに....
(逆にA君が自ら言い出して支払う場合は犯罪にはならない)

これが著作権者が損害賠償として幾ら払えば告訴しないというのであれば示談金といって恐喝にはならないんですけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

違反著作物を頒布したという点で、非親告罪になりえないでしょうかね。。。(Bさんの著作権違法を助けたという解釈)

両者が悪いのは分かっているので、お互いの行動が諸刃の刃になるということを相手に伝えようと思います。
波風立てたくないというのが目的ですから。


ありがとうございました!

お礼日時:2005/06/03 17:10

>違反著作物を頒布したという点で、


これは親告罪。

>(Bさんの著作権違法を助けたという解釈)
Bさんの著作権法違反てなんでしょう?
ご質問内容と補足内容を見る限りは違法行為は存在しません。
ゲームソフトであれば
 ・頒布する
 ・頒布の目的をもつて所持
 ・違法な著作物であることを承知の上で使用する
行為は違法ですが。(著作権法第113条)

この回答への補足

どうやら多少事情が異なり、質問に修正が要りそうですのでいったん回答を閉じさせていただこうと思います。ご回答いただきましたみなさまありがとうございます。

補足日時:2005/06/03 23:21
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
補足が必要のようで追記いたします。

Bさんの著作権違法とは、
まず、やり取りしたものは、ゲームの「データ」なのです。俗にいうエミュレーターと呼ばれる、表向きにはバックアップ用に開発されたソフトウェアで、擬似ハードウェアの役目をします。
このエミュレーターを動かすにはソフトウェアが必要で、この「データ(ROMイメージと呼ばれているようです)」を売買したようです。

自分の所持しているゲームを万が一のためにバックアップしておく行為は一般的にはグレーですが、合法とされているようです。(コピーガードを外す必要のあるものはその限りではないと思いますが)

調べたところ、このようなものを所持しているだけで著作権違法に触れるようです。これにBさんは該当するのでは??

お互い金銭的なやり取りの後相手に送っているので「所持」の立証は出来るかと思います。

相手に提示する上手いつじつま合わせが出来ればよいのですが。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 18:51

あのね、申告罪だからA君が罪にならないと考えてしまうのが、あなたとA君の浅はかなところなんですよ。




お互い念書を交わしたとしても、それが犯罪を封印する為の念書だったら、警察でも民事でも見ればその紙に効果や拘束力は無いし

恐喝を立証するには、違法販売をしていたことを立証しなければならないので、メーカーに問い合わせがありますから、この時点で確実にメーカーからA君が訴えられますね

10万なんて安い金額ではないですからご注意を、で民事と刑事で訴えられます。

あわよくば、と付け焼刃の法律知識を付けてうまく行くかもしれないと思ってるようだけど、まーたく効果が無いのでご注意を。

更に、あなたにも両方の犯罪を知っておきながらですから、教唆や幇助など(平たく言えば、A君と同罪ね)になるから、注意しろよ、と。

自分に都合の良い回答やその部分だけをつまみ出して、理解してるよーだけど、それだと痛い目にあうよ(^^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まず、私はA君の犯した浅はかな行動が消えるとは思っていません。

示談書をかわす理由は法的なものを期待してではありません。
相手への精神的な拘束です。どちらかといえばこちらに有利な材料があるからです。

また、相手の恐喝行為を訴える理由はありません。なぜなら、相手に行動を取られたくないからです。質問でも記したように波風を立てたくないというのが前提です。
交渉には多少のハッタリは必要ですから。

付け焼き刃の法律知識なのは十分承知ですが、その程度で効果がある状況なのではと思っております。

私は犯罪をするようにアドバイスした事も無ければ、犯罪を助けてもいません。この場合、教唆や幇助はあてはまらないのでは?

ご指摘ありがとうございました。参考にいたします。

お礼日時:2005/06/03 17:26

まず、恐喝行為を立証するに足りるであろう証拠を確保しましょう。



できるだけ表沙汰にしたくないのでしたら、Bに対して脅迫行為について、告発可能だということを柔らかい文面にて示唆し、相手方の出方を見ましょう。

バカ者でない限り返信やそれ以上の恐喝行為はなくなるでしょう。万が一恐喝行為が続くようであれば恐喝の証拠と共に警察へ行かれるのがよろしいでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

証拠の確保は大切ですよね。
その辺の証拠があるかまた本人に聞いてみます。
質問にはメールで脅されたと書きましたが、ちょっと私の想像を含んだ表現でした。
メールでやり取りしていれば、その確保は容易ですが。

だんだんこの件について良い方向に向かう自信が付いてきました。
ありがとうございます!

お礼日時:2005/06/03 06:22

こんにちは。



著作権違反は親告罪ですので、
著作権保有者が犯罪である事を訴えない限り、犯罪自体が成立しません。
(親告罪じゃないケースもあるので、ご注意を。)
つまり、第三者はなんら関わる余地がないということです。
ただ、善意の第三者として、
著作物の権利を持つ人や警察に通報する事はできます。
それを受けて、著作物の権利者が訴えるかどうかは、
違反対象の著作物を売った規模や、悪質さにもよるでしょうが、
結局は、A君と著作物権利保有者の話し合いか、裁判になると思います。
いずれにしても、Bさんには関係ない事態になりますね。

質問文の状態で、立場が悪いのは実はBさんの方。
違法著作物と知りながら購入しているBさんも捜査対象になるし違法。
加えて、恐喝罪も犯しているわけですから、
現時点で犯罪が成立していないA君よりも、
Bさんが逮捕に至る道のりは近いわけです。
Bさんにそこを突きつけるのも、ひとつの手かもしれません。
(あくまで、脅迫にならないように…。)

A君が違法行為を犯したのは、消えない事実ですので、
Bさんに屈服するしないに関わらず、
今後なんらかの形で発覚して告訴された場合には、
おそらく逮捕される事になるでしょう。
そこは、覚悟しておくべきですね。

どの位の罰則があるかは、参考サイトをご覧ください。

参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiro …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

参考サイトを拝見しましたところ、
<技術的保護手段回避装置等の製造等を行った者>
に該当するような箇所がございます。。
となると、非親告罪のようですが、上記に該当するかどうかは専門的な判断が必要のようです。

いずれにしても、どうやら相手もそれほど深く法律について精通しているわけではなく、興味本位で突いてきたような気がしてきました。

大変参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2005/06/03 06:15

Bさんが警察に通報しても、警察がA君を逮捕することはないはずです。

Bさん自身は被害者ではないので。
その著作物の著作権所有者に知られれば、所有者がA君を訴えることは出来ます。でもそれで30万要求されるかというと?
Bさんの行為は私も恐喝だと思います。警察に行くか、弁護士会や役所でやっている法律相談に行ってみるのがいいでしょう。(無料~5000円くらい)
Bさんにお金を払っても何もいいことはないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

その後調べたところ著作権は親告罪で、著作者が告訴をしなければ警察は動かないようです。

A君もかなり反省していて、その10万も「勉強代」と思えばと思っているようですが、、、。


とりあえず、私もA君も法律関係ではズブの素人ですので、力になっていただける他力があるのならばと思いこちらに書き込んだ次第です。

近いうちに専門的な相談にのっていただけるところを見つけたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/06/03 01:34

 一度10万払えば、来月にはもう1回バラすぞとまた恐喝が続きます。



 第三者の機関などに匿名で相談を受けてもらうことはできますが、解決はしません。

 まして未成年です、親に打ち明け警察に行かないと、このままズルズルと恐喝が続きますよ

 恐喝してくるよーな人が、その10万円であきらめると思いますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね、、、また際限なくありそうですね。

本人は支払うときに「誓約書」を取り交わすといってましたが、効果は薄そうですね。


示談書を書いてお互い無かった事に持ち込むようA君を説得させようと思いますが、ベストな方法なのかどうか。。(でも誓約書よりは拘束力があるようですが)

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 01:24

こんばんは



>今月中に相手に10万を支払う事で問題を落ち着かせようというようなことでした。

それは恐喝に該当する犯罪ですよ。
その方は知っていて購入したのですよね?

勿論、売った側にも責任は生じますが、厳密に言うと訴えられるにはコピーされた側が訴えないと難しいのが現状です。
ですから、ネットでのコピー品が横行しているのです。
数件ぐらいでは警察は動きません。
目に見えて酷い場合のみ動くので、未だにオークションに出回っている現実があるのです。

例えば、あるブランドが取り締まるよう訴えた場合は話が変わります。
あるブランドでは見つけた時点で本人に予め告知するようです。

そういう人は無視するか、こう話すといいと思います「自ら警察に出向き、自分の行いを話貴方を恐喝未遂で告訴します」と話すことが一番です。それが嘘だったとしてもです。
弱みを見せず、毅然とした態度で臨まなければダメです。

そしてこれからは、違法コピーの商品を扱うことはきっぱりやめることです。

下記で匿名で相談するといいと思います。

参考URL:http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にいたします。

この後また調べてみたのですが、コピー品とはゲームのようです。(エミュレーター上で動くゲームデータ)
これは所持でも著作権違反のようですので、相手にも著作権違反物所持が該当するかもしれません。

また本人に詳しく聞いて前後関係を詳しく聞いてみます。


おせっかいと思いながらも、助けたい気持ちで書き込んだこのような質問にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2005/06/03 01:17

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