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離婚して5年、11歳になる娘の親権は私が持っています。元旦那が昨年再婚したのですが、奥さんに持病があり、子供が産めない様です。もし旦那夫婦に今後子供が出来なかった場合は親権は私にあるのに娘は元旦那の遺産等継ぐことになるのでしょうか?旦那夫婦自体は快く子供に継がせたいと思ってはいない様なんですが、法律上がそうなっていると最近言い出しました。子供に会う度嫌みったらしく、自分らが亡くなったら自動的に土地やお金が入るんだから、自分たちを大切にしろとか、墓はお前が守っていくんだなどというそうです。元旦那は一人っ子、(祖母、父、母健在)奥さんは姉が一人、(母健在)子供はうちの娘一人です。私が今後再婚した場合も継ぐのだと言って来ます。役所の無料法律相談に行きましたが、3ヶ月待ちと言われました。全く、知識がありません、どなたか、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。

A 回答 (5件)

>娘は元旦那の遺産等継ぐことになるのでしょうか?


元ご主人の法定相続人は、配偶者、及び子供です。子供は実の親子関係であれば相続関係をなくすことは特殊な場合を除いて出来ません。
ですから配偶者が1/2、子供が1/2(複数いればその人数で割る)となります。
なお、配偶者が法律上婚姻していないのであれば、相続人ではありません。あくまで法定婚、戸籍上婚姻している人に限られます。

子供に相続させず、全部配偶者に相続させる方法ですが、基本的には遺言状を作成し、全遺産を妻にとすることで可能です。そしてその遺言状に子供が異を唱えなければそれで決まりです。
しかしながら子供がそれに異を唱えるた場合(これを遺留分の請求と言います)には、最低法定相続割合の1/2、つまり全遺産の1/4までは子供が相続することになります。

何故そういうことになっているかというと、結局離婚云々は親同士の話で子供には関係なく、親の資産は子供が受け継ぎましょうという考えがあるからです。

>自分らが亡くなったら自動的に土地やお金が入るんだから、自分たちを大切にしろ
そうとは言い切れません。
夫の配偶者が無くなり、夫が後で死亡した場合にはそうなるでしょう。
逆に夫が先に亡くなった場合には、1/2は配偶者、1/2が子供ということになります。
そして、配偶者がなくなった場合には、それは配偶者の法定相続人に引き継がれます。しかし配偶者とお子さんはなんの関係もありませんから、お子さんにその配偶者の遺産が来ることはありません。つまりこの場合は夫がなくなったときに分配された後はもう関係がないということです。

配偶者の法定相続人は、夫とご両親、もし夫がいないなどの場合には姉も相続人になります。姉もいなかった場合には、姉の子供と伝播し、誰もいない場合には国庫に収められます。

では。
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親が離婚しようが、再婚しようが、実の親子の相続権は無くなることはあり得ません。


このことは、元夫に子供が出来ても同じ事です。

ただし、遺書などで相続させない旨記載があった場合、遺留分の相続権があります。
逆に、借金が多いなどの理由で、相続を放棄することが出来ます。

逆に、あなたが再婚したとして、お嬢様を新しい旦那さんとの養子縁組をしないと、新しい旦那さんの相続権は発生しません。
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元旦那さんと娘さんの関係は親子以外の何者でもないです。


元旦那さんが亡くなった場合には、元旦那さんの配偶者が1/2、子は1/2を人数割りして相続する事になります。
元旦那さんが遺言状を残していて、娘さんには遺産を残さない内容であった場合でも、遺留分として遺産の1/4(その時に子が1人の場合)を「請求」できます。
娘さんは、遺産を「放棄」する事もできます。

遺産を相続するつもりがあるならば、墓を守るという事も人としてやるべきではないかと思いますが、放棄するつもりであれば嫌味を言われる筋合いではないと思います。
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現在の法律では、夫婦は離婚して他人になっても、親子の縁は切れないようになっています。

ですから、お嬢さんは実のお父様が亡くなれば、その相続人となり財産を引き継ぐことになります。
親子なので扶養義務もありますが、強制されるとイヤになりますね。お墓についてもこれはお嬢様自身が決めることですので、強制はできないと思います。

例えば子どものいないご家庭であれば、お墓を守る(祭祀の承継)ために、養子をもらう方もいます。養子は相続でも実子と同じように扱われますので、お嬢さんの負担が大きいようであれば、元旦那様にそういったお話しをしてみるのも一つの方法かもしれません。
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子供の相続権は、


両親が結婚していようが
離婚していようが、
離婚した際に、親権がどうなっていようが
まったく関係なく、
親がなくなったときに、相続する権利があります。

相手の奥さんに子供が生まれても、
生まれなくてもです。
生まれた場合は、相続する人数が増えるだけで、
相続権はなくなりません。
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