全然分かっていない質問ですが、どうか教えてください。
観念的競合って併合罪とどう違うのでしょうか?どちらも刑が跳ね上がるものなのでしょうか?一つのことをすると2罪になる、というのと、二つのつみを一つにするっていうのはなんとなくわかるのですが・・・
あと、併合罪で、長い方の罪の半分を足してより長い刑罰にできるっていうのは、たとえば14年のつみと10年の罪を犯した場合、14のほうに、10年の2分の1の5年をたすんでしょうか?(そうすると19年になりますよね)それとも10年のほうに14年の半分の7年をたすんでしょうか?そうすると17年になります。それとも長い14年のほうに、それの半分の7年をたして21年にするってことなんでしょうか?いろいろ聞いてしまってすみません。どれか一つでも教えていただけるとうれしいです。よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
観念的競合→一つの行為で複数の罪名に触れる場合。
具体例:賄賂を複数の公務員にあげる場合。
複数の贈賄罪が成立するが、一個の行為でやってるから、贈賄の観念的競合になります。
併合罪→確定判決を受けていない2個以上の罪
具体例:一人の人を殺して、もう一人の人を殴った場合
殺人と傷害(もしくは暴行)の併合罪
刑の期間については改正があったから条文で確認してね☆
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
具体例で考えると分かりやすいです。
たとえば、1発の銃弾で2人殺してしまったら、1個の行為で2個の犯罪を犯していることになります。これを、観念的競合というわけです。
また、1発ずつ発射して、それぞれ1人ずつ殺した場合、2個の行為で2個の犯罪を犯しています。これを併合罪というわけです。
だから、両者の違いはズバリ、1個の行為かどうかです。
それと、観念的競合の場合は、そのうちで一番重たい罪の刑になります。ですから、刑が跳ね上がると言うよりも、お得な感じです。2罪犯しているのに、1罪分でいいのですから。
これに対して、併合罪は、原則として重たい罪の1.5倍です。質問文の例では、長期が21年になるかな。
やっぱり、1個の行為しかしてない犯罪者はちょっと軽いのです。
No.3
- 回答日時:
>観念的競合って併合罪とどう違うのでしょうか?
確かになかなか難解なところでして、
細かい部分では刑法学でも未だ争いのある論点なんですが…
いちおう通説判例的にずれない理解をする基準としては、
「社会的に見て(つまり法律的な分析をしないで)1個の行為といえるかどうか」
1個の行為といえれば観念的競合ですし、いえなければ併合罪…というところです。
たとえば警察官に殴りかかってその職務を妨害するのは
「警察官を殴る」という1個の行為が傷害罪と公務執行妨害罪に当たるので、
両者は観念的競合となります。
観念的競合の処理の仕方はNo.2さんの回答のとおり、
当てはまる罪の中でいちばん重い罪に従って処断します。
ただ「1個の行為」をどう評価すべきかというのは
「社会的に見てどうか」に委ねられている分、判例上も必ずしも判然としません。
たとえば1つの脅迫によって複数人から金品をせしめた場合は、
個人的法益を害する犯罪の罪数はその侵害した法益の数で評価すべき、ということで
被害者の数だけの強盗罪が成立するとされています(昭和24年8月18日最高裁判決)。
この判例の論理からいえば、No.2さんの書かれている
「1発の発砲で2人を殺害した場合」も2個の殺人罪が成立します。
>併合罪で、長い方の罪の半分を足してより長い刑罰にできるっていうのは、
たとえば逮捕監禁致傷罪と窃盗罪の併合罪で考えると、
・逮捕監禁致傷罪は刑法221条により3月以上15年以下の懲役刑
・窃盗罪は刑法235条により1月以上10年以下の懲役刑
そうすると、最も重い罪は逮捕監禁致傷罪で、その長期は15年。
その15年にその1/2を加えるということは「長期を1.5倍にする」という意味。
つまり、最長限度が22年6月がなる、ということです。
一方、下限については明文の規定はないものの
「短期のいちばん重いものによる」という基準が判例で示されていますので、
(昭和28年7月28日名古屋高裁判決)
トータルで考えると
「3月以上22年6月以下の懲役」という範囲の中で刑を決める、ということです。
なので、
>それとも長い14年のほうに、それの半分の7年をたして21年にするってことなんでしょうか?
このような「それぞれの罪の刑を決めてから足す」という考え方を
そもそも採用していないと解するのが判例の姿勢です。
(平成15年7月10日最高裁判決=いわゆる新潟少女監禁致傷事件=)
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