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こんにちは、僕は23歳の営業なのですが、自分の会社は営業には残業手当が一切つきません。
総務に確認したところ、営業手当ての中に含んでいるからもらえないという事でした。
労働時間は12時間以上、なのに残業代は一銭ももらえないのはおかしいのではないでしょうか?
社会人として初勤務なので色々わからないのですが、これって社会の常識なんですか?

A 回答 (7件)

営業手当が支給されていると、残業代が


支給されない会社は多いようです。

質問者さんの会社の 営業手当ての額
勤務の形体などで、変わってきますけど・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もうあきらめます・・・。
営業は損してる気分です・・。

お礼日時:2005/06/14 13:40

営業職ではあなたの会社のように営業手当をつけることで、残業手当のない会社の方が一般的だと思います。



労働基準法的には、社外に出て直行OR直帰の場合など監督者の元での勤務時間の算定が出来ない場合はみなし労働時間をあてることが認められています。
通常、この場合のみなしは所定勤務時間となり、残業は無かったことになります。

ただ、本来は上司と一緒に行動している、会社に戻ってきて事務作業をしている、等の場合は、勤務時間の算定が出来ますので、残業手当を支給しなさい、ということになっているのですが、そこまでやっている会社は殆どありません。

法と照らし合わせて常識だと言っていいのかは疑問ですが、一般的であることは間違いありません。

この回答への補足

やはり営業は基本的に手当てはでないですね?
社会の常識なんですね。
ありがとうございます。
働くって大変ですね・・・

補足日時:2005/06/14 13:30
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> 営業手当ての中に含んでいるからもらえないという事でした。



No.2さんの指摘のように、みなし労働時間制を取る事で、1月あたりの残業手当てを一定量とみなして支給する事は認められています。

営業手当ての詳細な内訳を請求してはどうでしょうか?
残業時間を4時間とみなせば、
4時間×勤務日数×2割5分に1時間あたりの賃金をかけて、相当の額になっているはずです。

これが不適切に見積もられている、営業職として一律で見積もられている、提示できないような状況だと、賃金が適切に支払われていないという事になります。

ただ、実際には4時間程度の超過勤務を行っている事を主張するにも、何も無しでは根拠薄いですから、
・作業開始/終了の時刻をメモする。
・作業開始/終了の報告をメールで上司に送る。
・営業先に作業時間証明、勤務証明などの紙を出してハンコをもらう。
などがあった方が良いでしょう。

実態に即した内容はお近くの労働基準監督署で相談に乗ってくれますので、電話などで相談してみてください。

Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …

参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
なるほど・・・。
でも、その時間の開始・終了時刻(届け出)を出しても拒否されました。
営業には残業は出ないの一点張りです。
営業は事務よりも給料は高く設定されているから残業代も、その営業手当てに含んでいるという事一点張りです。
補足なのですが、最初は営業の僕に残業代をちゃんと払ってくれてたんですよ?最初からそういってくれればこっちも納得したかもしれないのに、いきなり拒否って・・・。ありえなくないですか?

お礼日時:2005/06/14 15:10

確かに「営業手当をつけているので残業代は出さない」


「主任以上は管理職手当がつくので残業代は出さない」
「タイムカードをついても残業代は毎月定額で頭打ちにしている」

こうした企業は多いのですが、これは明らかな労働基準法違反で、
近年、労働基準監督署の是正勧告により数百万から数千万の残業代を
追加徴収される中小企業の事例も増えており、企業側は対応を迫られています。
残業代の時効は2年間なので、退職した人の分も含めて数十億円を支払ったという
武富士や東京電力のケースはニュースでも大きく取り上げられました。

「是正勧告」のキーワードで検索すると、監督署の是正勧告対策セミナーや相談会が全国で開かれています。
これらのほとんどが、退職者や在職者が労基署に相談、申告(=内部告発)により発覚しています。

あなたの立場もあるので無責任な内部告発のお奨めはできませんが、
現在の状況は会社にとってもリスクのあるものだということを知っておいて損はないと思います。
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この回答へのお礼

そうなんですか!?この会社残業激しいんで、内部告発したら、つぶれるかもしれませんね~・・。
退職したら告発しようかな笑。
とても参考になりました!
ちょっとためしに相談してみます!

お礼日時:2005/06/15 09:28

> 営業は事務よりも給料は高く設定されているから残業代も、その営業手当てに含んでいるという事一点張りです。



前述の「みなし労働」=裁量労働制として、適切に見積もった残業代を別途手当てとして支給する事は認められていますが、元々の賃金に予め組み込むような事は労働基準法に違反します。

裁量労働制を適切に実施する場合、所轄の労働基準監督署に届け出が必要だったハズです。
労基所に問い合わせて営業手当の計算方法を確認し、実態に合っているか比較してみるとか。

--
Yahoo!ニュース - サービス残業問題
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/overtim …

こういう事が蔓延する原因は、
・そういう会社が多いので仕方ない。
・会社に迷惑がかかるから仕方ない。
・働かせてもらえる分働かねば。
のように思い込んで隠蔽に荷担してしまう労働者の側にもあるように思います。

参考URL:http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/overtim …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり一度真面目に労働基準監督に相談してみます。
一度あきらめましたが、やはり納得いかないもので!

お礼日時:2005/06/15 14:07

 営業の場合、事業場外労働のみなし労働時間制を、


適用している企業が多々ありますが、
これは時間外手当を適用除外にする規定ではないので、
残業手当を支払わないことにはなりません。
計算方法が変わると思っていただければよいです。
又、これは、管理されなくても、
仕事が出来る方々に適用できる制度であり、
かなり人を選ぶ制度です。
それと、事業場外労働のみなし労働時間制の場合、
必ずしも、書面による協定を、
所轄労働基準監督署に届け出なければ、
いけないわけではありません。

 ちなみに、私はSEですが、
年間通じて、月平均で100時間以上のサービス残業を、
社員にさせていた会社が、以前の会社の取引先にありました・・・。(^^;)
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この回答へのお礼

みなさんは、残業させられてても文句は言わないのですか?
僕の先輩は何も文句言わず、あきらめているような感じです。
営業は何か損ですよね・・。
大人の世界は厳しいっす・・・

お礼日時:2005/06/15 14:09

 残業代が出ないという労働契約は、逆に考えると、残業をするなということです。

残業しても、残業代を支払わないのは、違法ですから、質問者も、その違法の片棒を担がないことが重要です。

 会社の命令であれば、違法な行為もしますか?
 次のようなことを言われたら、どうしますか?
 無免許でも車を運転しろ、
 酒を飲んでも車を運転しろ、
 残業代を支払わないけれど、残業しろ、
答えは、きまっていますよね。
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この回答へのお礼

はい。早く帰るのが一番いいんですけどね。
早く帰ると周りの目が痛くて・・
しかも早く帰ると仕事してないとか言われるし。
社風がいけないんですかね・・。
どこの会社も一緒ですかね?

お礼日時:2005/06/16 09:35

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