No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは(あくまで論点として回答致します。
個人攻撃の意図は本当にありません)少しお話を整理させていただくと、「正当な告訴」は受理しなければならないという点については争いはないわけですよね。
ただ、「即日、受理する義務は無いのか」というのが争点ですね。
ちょっと待っててもらう理由として
・虚偽告訴だから
・国家賠償に発展するから
・民事紛争や告訴合戦になるから
というのが考えられます。
(1)虚偽告訴だった場合
告訴状の提出時に明らかに虚偽であることが(仮に)分かれば、その告訴状持参者を現行犯逮捕できてしまうと思います。ですから、虚偽告訴だと判明しているなら、受理する必要はないと思います。
しかし、虚偽であることが明らかである場合は非常に稀でしょう。
(2)国家賠償について
国家賠償訴訟で問題となっているのは、誤認逮捕についてです。告訴の受理について訴えられているわけではありません
たとえちょっと嘘っぽくても、受理しておくことに問題はありません(違法ではないです)。そして、しっかり捜査して、逮捕の必要性を吟味すればいいのです。
つまり、受理してから捜査すればいいのですから、告訴をちょと待ってってもらう理由にはなりません。
被害者の告訴が多少誇張されていることは、十分予想できることです。
それを信じて逮捕までしちゃうから、訴えられるのです。
また、告訴を不当に長く受け取らないと、逆に「不受理」が国賠ものです。
(3)民事紛争など
被害者による自力救済が禁じられている現代において、警察が単なる民事紛争の「おそれ」を理由に、告訴の受理を拒否するのはおかしいと思います。
ただ、告訴の意味を理解していない被害者が、感情的に告訴すると申し出た場合、その意味を説明し、説得するぐらいの裁量を認めてもいいかもしれません。(もちろん、それでも告訴するといった場合は受理すべきです)
以上から、本当に例外的な場合を除いては、告訴は即日受理すべきだと考えます。
No.6
- 回答日時:
警察法2条は、警察の責務について「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防・鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりその他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務とする」と定めています。
これが警察の職務であるから、被害者から告訴状を受理して「犯罪があると思料するとき捜査を開始する(刑事訴訟法189条2項191条1項)。犯罪があると思料するときとは、犯罪の嫌疑が生じたことをいう。よって、告訴状の受理を拒絶する場合、必ず拒絶理由を明らかにする義務を負う。よって、司法警察員が理由を聞かれてもこれも拒否して告訴状を突き返す場合は、被疑者が同司法警察員との縁故関係にあるとか、例えば被疑者と利害関係ある弁護士とかの警察署長に対する働きかけ等が考えられる。
参考URL:http://minji.jp
>必ず拒絶理由を明らかにする義務を負う。
これはどのようになされるのでしょうか?
拒絶理由を明らかにするといっても
警察官に屁理屈をこねられたり、脅されたりしたら
告訴人としてはどうしようもないですよね。
No.4
- 回答日時:
>警察に告訴や告発をしても受理してくれないとしばしば聞くのですが、どういう意味ですか?
まず法律(刑事訴訟法)上は、No.2さんの回答のとおりで、
警察が告訴や告発の受理を拒否することは認められません。
…だから、実際には「説得」するんですわ(笑)
そりゃもう、「こんな告訴、するだけ無駄」「告訴したほうが損」と思わせるように
あの手この手で…
これはこれで警察倫理が問われるという意味で問題だろうけど、
法律上は「出しても受け付けないよ」という態度はだめ、ということで、
「出さないほうがいいよ」と言うことまでだめとはされていません。
(告訴するかしないかの決定権はあくまで告訴権者、告発者に委ねられているから)
そして、報道等ではこのようなケースをも「受理されない」と言っているとしても
何ら不思議はありません。
もちろん、警察が法律をよく知らない可能性も否定しません。
No.3
- 回答日時:
ちょっと長めですが、犯罪捜査規範を引用します。
(告訴、告発および自首の受理)
第63条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第64条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。
(書面による告訴および告発)
第65条 書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。
(被害者以外の者の告訴)
第66条 被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、委任状を差し出させなければならない。
2 被害者以外の告訴権者から告訴を受ける場合には、その資格を証する書面を差し出させなければならない。
3 被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前2項の書面をあわせ差し出させなければならない。
4 前3項の規定は、告訴の取消を受ける場合について準用する。
以上のように、基本的には受理しなければならないことになっています。しかし、65条にあるように「趣旨が不明」であるとして、突っ返すこともできるようです。
もちろん、「趣旨が不明」なら「補充の書面」を要求すべきなのですが、それは黙示になされているなんていえるかもしれません。
あと、被害者でないのなら、委任状が必要です。
No.2
- 回答日時:
>告訴状や告発状が提出されても警察の判断で受理しないということが法律上認められているのでしょうか?
認められていません。
もともと、いいか、わるいかを、判断する権限が警察にはないからです。(警察は捜査機関です。最終的な処罰は裁判所が決めるので、法律の専門家でもない者に受理するかどうかの権限は与えていません。)
検察官も同じです。
警察ならば、受理したうえで捜査し、それを検察庁に送らなければならないことになっています。
受理した検察管は、それを起訴するかどうかの権限は与えられていますから、起訴するか不起訴とするか2つに1つです。
告訴又は告発した者が検察官の不起訴を不服ならば検察審議会に起訴する旨申立することができます。
以上法律的にお話しましたが、実務では、あかかも、その権限があるように受理しない警察が多いようですが、それは、ほぼ間違いなく不起訴であろうと思った場合でしよう。
No.1
- 回答日時:
はい、認められています。
刑事訴訟法230条に告訴、238条に告発の記述がありますが、受理をする義務についての記述はありません。刑事訴訟法189条には「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」との規定がありますので、告訴・告発によって「犯罪があると思料する」ときは捜査しなくてはいけませんが、告訴・告発によっても犯罪があると思料できないときは、必ずしも捜査しなくてもよい(不受理)することはあるでしょう。警察による告訴・告発の不受理について不満がある場合は検察庁に、検察による告訴・告発の不受理について不満がある場合は検察審査会に訴えてみることが出来ます。それでも不受理が妥当だとされた場合は、行政訴訟ということになるでしょうね。
どちらにしても、犯罪が思料できない告訴・告発の全てを受理して捜査しなくてはいけないのは警察にとっても負担が大きいですし、民事上の諍いに警察が動員されかねませんから民事不介入の原則にとっても脅威です。よって、告訴・告発に対する不受理については、当然、司法警察当局による判断で可能となっていなければいけないでしょう。
>警察による告訴・告発の不受理について不満がある場合は検察庁に、検察による告訴・告発の不受理について不満がある場合は検察審査会に訴えてみることが出来ます。
これには何か根拠条文があるのでしょうか?
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