
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働組合法上は、労使交渉(団体交渉)の労使の人数、出席者の構成についての規制はありません。
ただし、使用者には、労使交渉について責任を持った回答の出来るものを参加させる義務があります。つまり、責任のとれる社長が逃げ回っていて、下っ端の人事係長とかだけをだすというのは、いわゆる労働組合法における不誠実交渉という不当労働行為に該当します。
他方、労働組合側には、人数、資格(組合役員であることとか、単位組合の組合員であること)等と言った制限はありません。
したがって、少なくとも会社側の出席者数と同数の人数の参加を求めることは可能です。もし、その人数の出席を会社側が拒んだ場合は、労働組合法における団交拒否という不当労働行為(労働組合法第7条第2項)として、地方労働委員会に救済申請が出来ます。
しかしながら、何十人もの一般組合員を動員してのいわゆる大衆団交というのは、判例においても認められない場合があります。とはいえ、会社側と同程度(多少上回ってもいい)の人数であれば、労働委員会に訴えれば認められるでしょう。
また、組合役員に交渉の自信がない場合は、弁護士、社会保険労務士、あるいは、上部団体役員などに同席してもらっても構いません。会社を、そのことを理由に、団交を拒否する事は出来ません(労働組合法第7条第2項)。
参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kumi …団体交渉
No.3
- 回答日時:
人数や範囲に制限はありません。
自分たちの交渉力が欠ける場合は、外部の人(組合の上部団体の役員や弁護士など)を組合の判断で同席させることができます。それを使用者側が拒否することはできません。
毎回議事録を取り、きちんと記録に残すことも重要ですので、専門の係を配置するとよいでしょう。団交ごとに議事録確認(労使双方で共通の議事録を作成し、双方の代表者が署名捺印する)作業をしておけば、あとで言った・言わないの議論を蒸し返すこともありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/21 11:47
議事録の件理解いたしました、ここ数年会社側の言いなりで負け続けているのでこちらとしても勉強が足りないと痛感しています、本当にありがとうございました。
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