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社会福祉法人の理事職についてですが、他の社会福祉法人理事にも兼任できるものなのでしょうか?
その法人が利害(競争)関係にある場合はどうなのでしょう。

教えてください。

A 回答 (2件)

 そもそも、社会福祉法人は営利団体ではありませんので、競合という感覚がないように思います。

行政のほうは、むしろ、他の社会福祉法人の理事を地域の福祉関係者ということで、理事と兼任することを奨励しているように見うけられます。
(参考)
http://web.pref.hyogo.jp/shaen/kansa/tuuti/teika …
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_koufuku/jigyo …
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この回答へのお礼

奨励ですか。やはり個別に口をはさむ他ないようですね。
URL参考に成りました ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/18 09:20

株式会社の場合、特にはないと思います。

実例が沢山ありますから。例えば社外重役が良い例でしょ。ソニーの社長が他社の取締役を兼任するというように。

ただ当該企業が他社の役員兼務を禁止しているところはあります。これは会社規定と見なすべきでしょう。ましてやライバル会社の役員ともなると、取締役会で反対されるのは目に見えています。機密情報が漏洩されることが心配されますから。また受け容れる方も今度は逆の機密漏洩を心配しますよね。

多分財団法人や社団法人も同じでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の法人はいろいろとややこしそうですね。

お礼日時:2001/04/18 09:19

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