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先日、会社を即日解雇されました。
ですが解雇予告手当を払ってくれず労働基準監督署に相談にいきました。
そしたら、執行役員だから解雇では無く解任だという事なので
解雇予告手当は支払わないとの事でした。
(使用人だと言う事ですかね)
確かに口では役員になって欲しいみたいな話はありましたが、
何の手続きもしておらず、勤務形態の変化(給料や労働時間)も無く、
具体的な日付の話もありません。役員登記もされてない常態でした。

解雇されてから普通に離職票は頂きました。
これは労働者である証拠にならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

執行役員という法律上の制度はありません。


http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor093 …
取締役が執行役員になるケースもあるようですが、一般的には取締役以外で役員待遇の者を執行役員と呼ぶことが多いようです。
会社の場合、役員とは取締役、執行役(執行役員ではありません)、監査役、清算人です。
http://www.fukubukuro.jp/soumu/houmu/001-1.htm

労働法上の特例で執行役員を役員と見ているのかと思いましたが、
http://www.fukubukuro.jp/soumu/rouho/047-1.htm
によれば労働法でも使用人と考えているようです。

したがって、労基署の相談した相手が間違っている可能性があると思います。もう一度、別の労基署か電話相談をしたほうがよいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
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QNo.2511621で、相談されて訴訟を決意されて


そちらのほうはどうなったのでしょうか。

離職票をもって労働者の証拠として訴えてはどうなんですか?
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