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このたび役員退職慰労金制度を作ろうと思い、役員退職慰労金規定を作成します。
この規定はどこかに届け出なければならないのですか?
また、実際、役員が退職するときに退職金を支払うとき、議事録とか何を作ってどこに届け出ればよいのかわかりません。
あやふやな、質問で申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。

A 回答 (4件)

#3の追加です。


次のようになります。

1.株主総会の決議が必要ですから、取締役会議事録や
株主総会議事録を作成しておく必要があります。

2、株主総会で役員の変更をすること。
3、2の登記をすること。
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役員退職慰労金規定は取締役会で決議をるだけで、官公庁への届け出の必要は有りません。


役員(取締役)は、従業員のような雇用契約ではなく、委任契約であり、労働基準法が適用されませんから、労働基準監督署への届けての必要が無いのです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいませんでした。
あと、ひとつ教えていただきたいのですが、
社長が、辞めるのですが、そのときすることが
1、取締役会で金額を決めること
2、株主総会で役員の変更をすること
3、2の登記をすること
以上でよろしいのでしょうか?

お礼日時:2003/05/08 19:21

後半の部分についてです。



>退職金を支払うとき、議事録とか何を作ってどこに届け出ればよいのかわかりません。

総会の議事録は提出する必要はありませんが、作っておきましょう。それ以外は従業員が退職金を受けた場合と同様の手続となります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
なかなかむずかしいです。

お礼日時:2003/05/08 19:21

役員退職慰労金規定は、本来、取締役会によって決議されるべきものですのでそれで足ります。


役員は、労働者ではなく、使用者なので労働基準監督署への届出は不要です。
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