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地方公務員でありながら、有限会社の代表取締役になれるのでしょうか。
また、妻を代表取締役にして自分は別の役職につくのは可能でしょうか?
内容的には所有する不動産の管理をしたりするのに、会社組織にしてしまえばという話しを聞いたのですが、地方公務員の身分のままでは何らかの法に抵触するのではと思い質問いたします。

A 回答 (4件)

地方公務員法の第38条の規定に抵触する可能性があります。



この前の、奈良市役所のような問題に発展するので、会社役員になるのであれば、
公務員の職を離れなければいけないでしょう。

法庫コム 地方公務員法
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM

以下の条文をよく読んでください。

-----------------------------------------------------
前略

第4条(この法律の適用を受ける地方公務員)
この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。



第38条(営利企業等の従事制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、
営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社
その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で
定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、
又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

以下略
-----------------------------------------------------

ということです。
これが、議員等の特別職では扱いが違います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。基本的な考え方として、法律に則った職業ですので、法に違反したくはありません。ただし、この第38条にある「・・・従事の制限」という条文の「・・・許可を受けなければ・・・」とあるので、正直に申し出て許可を取れば、従事できるのかと思うのですが。その辺の許容される範囲というか、実例みたいなものは団体ごとに異なってしまうのでしょうか・・・。悩む。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/12 21:29

正直に上司への相談をお勧めします。


奈良市のようなことにならないように・・・。

素人考えでいうと、家業と呼ばれるものは個人事業であって、農業や不動産賃貸などだと思います。しかし、法人を設立して・・・と言うと営利団体をこれから設立してその経営者(代表を奥様にしてもみなし役員的に)になれば、兼業になるでしょう(不動産収入と役員報酬が発生する)。

さらには、会社法の施行により有限会社は設立できません。現在設立が可能な旧商法・会社法の法人は、株式会社・合資会社・合名会社・合同会社(新設)ですよ。休眠会社の買取以外ではありえないのでは・・・。
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#2さんの回答で、完璧ですが、逆の解釈もあります。


簡単にはなれませんが、お寺の住職とか、神社の神主は営利企業への従事ではありませんので、地方公務員法第38条には抵触しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かに、います。どこの役所にもいます。お坊さん!あと、会社組織にしていないだけでアパート収入とか駐車場収入のある職員とか・・・。家が農業をやっていて米や果物などの収入がある職員とか。やはり、会社にしないままの方がいいのかな。悩んでしまいます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/12 21:37

たぶん公務員は兼職してはいけなかったような・・・。


その地方にもよるのかもしれませんが、私の住んでる所は臨時の職員でもアルバイト等禁止でしたよ。
職場に就業規則等ありませんか?それを見るとわかるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かに、服務規程にあります。また、営利企業に従事するときの届け出の様式とかもあります。ただ、一説には商売のような会社の場合はダメだけれども、個人的な不動産の管理などの簡易なものならいいのでは・・・という解釈の人もいたので質問してみました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/12 21:22

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