役員報酬には日割り計算の考え方は無い、という話を聞きましたが、そのような考え方が一般的なんでしょうか。私自身そのような考え方(商習慣)があるとは全然知らなかったのですが、先日友人が役員を退任した時にそのように言われたそうです。その会社(年商50億くらいの中堅規模の会社)は1日起算、末日締めの会社で、20日に退任したので20日分の給与(役員報酬)は貰えるものと思っていたそうです。
しかし役員報酬は日割り計算しないのが普通、と言われてそれで終わってしまったそうです。それが当たり前の処理ならどうしようも無いのですが、初めて聞く話だけに釈然としないそうです。私自身も普通に日割り計算されるものと思っていたので、ここでみなさんにお知恵を拝借したいと思い投稿しました。
1、役員報酬は日割り計算しない。
2、企業によって日割りで支払う会社もあれば、払わない会社もある。
3、その他。
1~3どの考え方が正しい(一般的)のでしょうか。
宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1です。
会社発足と同時に、会社が必要と考えられる全ての規定を作成しておくことは、望ましいことですが、規定の作成作業には多くの時間と労力を必要としますので、余裕のある会社以外では、先ず、法律で定められた規定を作成し、その後徐々に規程類を整備していく方法をとる場合が多いと思われます。会社を立ち上げたら、先ず収益を上げ、会社を存続させなくてはならない、従って、こちらの方に全力を注ぐという訳です。
役員に関する事項で決議を必要とする場合、法令で定められたものでは、その会社の定款、株主総会、取締役会等によりますが、細部については役員規定によるか、もし規定がない場合は、社内会議、又は社長一任ということになります。
今回の事項がどのような順序を踏んで決定されたのかは分かりませんが、他社の例如何でなく、社長独自の考え方で決定されたものだとすれば、社長がその会社の企業姿勢を示したもので、その役員の方だけでなく、他の役員や従業員を含め、会社の厳しさを示したものだと思います。
No.1
- 回答日時:
従業員に就業規則があるように、役員には通常、役員規程があります。
報酬の支払い方法についてもその中に規定されていればそれによることになりますが、今回の場合は、明文化されていないように感じられます。役員報酬に関しては、その総額については株主総会で決議されますが、その支払い方法については会社によりまちまちでしょう。
さて、役員報酬の日割り計算ですが、従業員の場合には、当然就業規則で決められますので、給与は日割り計算により支給されますが、役員の場合には、その会社の決め方によるので、規程がなく出さないことになっていると言われれば、仕方がないと思います。
なお、役員報酬は日割り計算しないということを、月の途中で退職しても、一か月分の全額を支給するというように、役員に有利な扱いにする例もあります。
最後に、その役員の方はどういう肩書きをお持ちだったのでしょうか。もし従業員兼務役員であり、支給額が役員報酬と従業員分給与とに分かれていれば、従業員分給与については日割り分を請求できると考えられます。
ご回答有り難う御座います。
追加で質問させて下さい。自分でも色々と専門家に聞いてみたんですが、結論としては「企業の規定による」というのが答えでした。今回の場合、役員報酬に日割り計算の概念は無い、という会社側の断定的な話だったんですが、詳しく聞いてみるとまだ発展途上の会社なので役員規定は出来てないそうです。(他の社内規定は現在着々と作成していってるそうです。)
そこで質問なのですが、もし役員規定が無いとすれば、一方的に「日割りの概念がない」というのはおかしいと思うのですが如何でしょうか。joni31さんの仰る様に月の途中で退職しても支払いをしている企業もあると専門家の方も言ってました。(どの程度支払うかは企業によりまちまちとの事です。全額支払うところもあれば、日割り計算で支払うところもあるそうです。)
規定の無いものを企業側の論理だけでワンサイドに偏った判断をするのであれば、私はそれは企業のエゴだと思います。今回の様に一ヶ月のうち 30日以上働けば満額支給、それ以下は支給ゼロというのは少し乱暴すぎるように感じます。
宜しければjoni31さんのご意見を再度お聞かせ下さい。
宜しくお願い致します。
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