No.5
- 回答日時:
国税不服審判所の平成24年11月1日裁決です。
法人所有の車を実際には代表者の妻が私有してたさい、車両代金は代表者への認定賞与として税務署長が賦課処分(定期同額給与ではない賞与としての課税)をしたことに納税者が不服申し立てをしました。
車は「法人から代表者に貸し付けをしたもの」で「その貸付代金は、車の減価償却費がこれにあたる」とし、定期同額給与としました。
総合的には車検代、自動車税代と自動車のローン利息は法人経費にできることになります。
裁決分は非常に読みにくいですが、一度読んでみてください。
本裁決の「肝」は定期同額給与であると審判所が認めた点です。
前例の強さ(前例として裁判所が認めたことの重み)を感じました。ご教示ありがとうございます。
いやはや毎度同じことを言っていますが、経営者って勉強することだらけですね。でも私の法人のメイン事業と、税・経理に関する勉強はとても楽しいです。
この社長さんは、こういった損金参入対応以外にも普通に自分の役員報酬を得ていたでしょうから、単純に、
役員報酬以外にこういう対応で収入を増やせると理解しました。
こういうケースも源泉徴収対象とのことですが、通常の役員報酬と税率がどう変わるのか、どう組めば一番お得か。検討する必要がありそうです。
今まで副業としてやってきたたため、役員報酬も出ていなく、その分の納税はしていませんでしたが、種の業務として今後はやっていくことにしたため、保険の切り替えに伴い、役員報酬をどうするか検討しているところです。
No.3
- 回答日時:
会社に貸付けして利息だけもらう
No.2
- 回答日時:
税務上の役員報酬では、定期定額給与または事前確定給与の二通りとなります。
事前確定給与については、当然事前に税務署への届出が必要です。
しかし、定期定額給与は、特段の届出は不要です。ただ、定期株主総会やそれ相応の理由のある臨時総会などで、役員報酬を改定することは認められます。ただ、頻繁に行えば利益調整になり、問題にされかねませんね。
ただ、私がよく目にするのは、経営する役員の資産を法人へ貸し付けを行う行為は、制限されません。そのため、事務所・土地・車両などを個人購入し(個人所有し)それを取引相場の範囲内の賃料で貸し付けを行うことで、法人から賃料を得ることができます。
こちらであれば、車両など容易に名義変更や売却その他の判断がしやすいものであれば、法人に利益があるときだけ貸し付けをするということもありかと思います。理由も、法人の繁忙期に車両が不足したためなどともすることがしやすいかも知れません。
注意点としては、個人での確定申告が必要となってしまいます。
それでも、賃料収入は役員報酬(給与所得)にならないので、社会保険料の対策にもなりえます。
また、個人で青色申告とすることで、青色申告特別控除も可能ですし、個人購入資産がそれ相応の金額であれば減価償却などで赤字になる計算になれば、給与所得で納付済みとなる源泉所得税について、確定申告で還付をさせることも可能だったりしますね。
不動産ですと一定規模を越えないと青色控除が10万円と少ないですが、車両貸し付けや機械貸し付けなどで事業所得にすれば、55万円や65万円の控除も受けられます。節税効果もあるかと思いますね。
税務上の役員報酬では、定期定額給与または事前確定給与の二通りとなります。
または
なのですね。。。二つともにできれば、色々分散できるのに。
それでも、賃料収入は役員報酬(給与所得)にならないので、社会保険料の対策にもなりえます。
そうそう。ここが重要です。とても重要。給与所得は低く抑えたい。
なるほど。私の資産を貸し出すことは一番簡易な方法ですね。
少し組み方を考えてみます。
御礼を書いたつもりが、書き損じており、遅くなりましたこと、謹んでお詫び申し上げます。
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ご多用中恐れ入ります。もし、ご迷惑でなければ追加質問させてください。
高度なやりくりについて、図を描いて理解を試みました。
ポイントは損益参入できるようにするか。という点かと思うのですが。
例えば600万円の車を法人所有として買います。減価償却費60万円かける10回とします。
役員個人がその車を使用し、賃料として法人に10万円払うとします。
法人の収支としては
+ 賃料10万円(益金) | − 車の減価償却費 60万円
役員の収支としては
+ 同額給与(損金参入・車の減価償却費) 60万円 | − 車の賃料 10万円
結論として、役員には10月分のみ毎月50万円の収入があるということでしょうか?
単純に、役員報酬50万円支払うよりも、車も所有できて一石二鳥でしょうか?
このやり方は、普通に役員報酬を出すよりお得ですか?