今回、当社の初代社長が亡くなったために故人を偲ぶ会を行うことになりました。状況としまして
は以下の通りとなります。会社が負担する部分についての処理方法をご教示いただければと思
います。
(1)亡くなったのは3ヶ月前で、既にご家族で葬儀は行われている。
(2)グループ会社3社の社長を歴任しているため、3社の現社長が発起人となり偲ぶ会を開催。
(3)参列者には5,000円の会費を負担していただいた。
(4)会費の不足分については、(2)の3社で負担することとした。
(5)開催に当たっては、事前に取締役会にて費用負担の承認あり。
内訳は、開催案内状切手代、会場利用・設営費、式典後の飲食費、お土産代となります。
この時の(4)の費用は、厚生費処理できますか。やはり交際費ですか。ご教示をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私にはその催しの詳細がわからないので少々慎重な言い方をしています。
その会がたとえば僧侶が読経して焼香をするなど明らかに葬儀の部分が大半で、これに常識的な飲食が伴うという程度なのか、殆どがパーティーで知人友人が思い出を語り合うという形式なのか、その飲食費はどの程度のものなのか、等々を総合的に判断するということになると思います。
この常識的な範囲というのは通達にもはっきりは書いていないので調査担当者しだいのところもあります。
もしご心配ならば催しの大体の内容を決めて税務当局と事前に話し合うことをお勧めします。
その上で先方の言う条件どおりの内容でやっておけばまず安全です。
この資料にもその会社の規模等に照らし通常許されるようなものという意味でしか書いていない部分もありますので、面倒でも問い合わせたほうが良いでしょう。
私は昔会社のパーティーで厚生費か交際費かでかなりシビアな論争を国税当局としたことがあります。その経験からも安易には判断しないほうが良いという意見です。
国税に確認しました。
内容からして、交際費で処理をすることになりました。
色々とありがとうございました。
不確かな質問の中、当初より交際費では?との助言を頂いておりましたので、ベストアンサーとさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
当初は、偲ぶ会とは社葬の名前を変えたものだけと思って損金処理が認められるものと考えていました。
しかし、
(1)故人がお亡くなりになって10年以上を経過している。
(2)参加者は特定されており5,000円の会費を求めている。
などから、偲ぶ会に名を借りた懇親会と言えそうです。
交際費に該当するものと考えられます。
No.2
- 回答日時:
「福利厚生費」ではありません。
「慶弔費」すべてこれで処理出来ます。これは「偲ぶ会」であっても会社主催による葬儀と見ていいでしょう。お土産代など一部「交際費」に該当しますが、きめ細かに分ければ大変ですので「慶弔費」でどうですか。確認が遅れましてスミマセンでした。ご回答ありがとうございます。
損金処理が出来ると思うのですが、当社の社長を退任後10年以上が経過しています。功績があった時などは損金処理が認められると思うのですが・・・・・
集まったメンバーのほとんどが、当社を退職した社員と言うことと、会費制で行ったこと、そして退任後期間がかなりたっていることで迷っています。
No.1
- 回答日時:
下記に詳しい解説があります。
これによると、社葬として認められるのは通夜と葬儀当日の葬儀関係の費用に限ると考えたほうが良いでしょう。
「故人を偲ぶ会」との名称から通常の葬儀とは異なる催しのように思えるので社葬と同様の扱いは困難ではないかと思います。
個人の思い出を知人友人が語るパーティーのようなものではないでしょうか。
従って通常のパーティーのように交際費とするのが常識的な判断です。
実際には下記の説明でその催しの内容に即した判断をなさるのが良いでしょう。
http://www.makihon.co.jp/pdf/zeimu.pdf#search='社葬 税務'
御礼が遅れましてスミマセン。ご回答ありがとうございます。
いただきましたURLの内容は何度も確認してたのですが、これを見る限りでは損金処理が出来ると思っているのですが、ご推察の通り参加メンバーのほとんどが、当社を退職したメンバーであり、会費制でとりおこない、不足部分を会社負担する形式をとっているところが気になっているところです。
上記以外は、取締役会の承認を取るなど損金処理の用件は満たしているので判断に迷っている次第です。
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