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数年前両親が他界し、遺産相続の際に自宅を兄弟5人の共同所有としました。この度、話し合いにより、土地建物の登記を私の名義に一本化し、代わりに他の兄弟には固定資産税評価額に基づき一人あたり500-600万円を支払うことになりました。この場合、贈与税や所得税等の支払義務はどのようになるのでしょうか。また、節税の方法があればお教えください。

A 回答 (1件)

1.贈与税


 売買であれば贈与税はかかりません。
 ただ市場価格より著しく低い場合には贈与税がかかることもあります。詳しくは税務署の相続税課でご相談下さい。

2.譲渡所得
 売り手は譲渡所得があれば税金がかかります。
 こちらはその不動産の取得価格が証明できれば、
  譲渡所得=売却価格-取得価格
 なのですが、取得価格が不明又は低いときには売却価格の5%まで取得価格とします。(相続した場合でも親の取得価格がわかればよい)
長期譲渡所得の特例などがありこれらを適用できますので、ご検討下さい。詳しくは税務署に行くと説明を受けられます。
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この回答へのお礼

迅速なご回答を頂き有難うございました。長期譲渡所得について少し調べてみましたが、丁度相続から5年くらい経っており、(兄弟一人一人の)利益額が3000万円を超えることはあり得ないということで、この特例が適用できるのではないかと考えております。アドバイスを頂いたように、税務署に一度行ってみます。

お礼日時:2005/06/22 11:32

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