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 相続で宅地を取得しました。
 この土地を売却した場合に所得税と住民税が賦課されることになると思いますが、所有期間(5年以上か5年未満か)によって短期譲渡所得か長期譲渡所得かに分けられると聞きました。
 この場合、所有期間の対象となるのは、被相続人(死亡した人)が所有していた期間と考えてよろしいのでしょうか。それとも相続人が相続した以降の期間が対象となるなのでしょうか?
 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いします。

A 回答 (2件)

原則は


被相続人の取得日を引き継ぐ
ただし例外あり
限定相続の場合は取得日を引き継がない、
ということは土地の取得費が原則とはことなるかも!
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こんにちは。



相続の場合は原則的に、被相続人の取得した日から譲渡の日までが所有期間となります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
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