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両親が死亡して相続した家屋(両親が住んでいた家・土地)を売却しました。確定申告が必要か否かの質問です。
両親が取得(購入)した額は不明です。また両親が取得(新築物件を購入)したのは約40年前です。
今回売却した額は500万円以下です。
なお、質問に関係するのか否かはわかりませんが、相続した財産の総額は当該家屋を合わせても基礎控除額の範囲であり、相続税の手続きはしていません。
当該家屋は、相続した時点で私の財産となったものであり、それを売却したことで利益があったのか否かの判断は、相続した家屋のその時点の価値と売却額との差ということになるのかと思っていますが、合っていますか?この考えがあっているなら、相続した家屋の価値とは、固定資産税算定の基礎となる評価額でしょうか?不動産を現金化しただけのことであり、利益があったということではないと思っていますが、いかがでしょうか。

A 回答 (2件)

>当該家屋は、相続した時点で私の財産となったものであり、それを売却したことで利益があったのか否かの判断は、相続した家屋のその時点の価値と売却額との差ということになるのかと思っていますが、合っていますか?


いいえ。
あくまで、親が取得したときの価額を引き継ぎます。

>不動産を現金化しただけのことであり、利益があったということではないと思っていますが、いかがでしょうか。
いいえ。
株や不動産は持っていても、”含み益”はあるかもしれませんが、売却して初めて実際の利益(譲渡益)があるものです。
通常、益とは”儲け”でり、現金収入をいいます
なので、売却して初めて「所得税」の対象になります。

この回答への補足

-9L9-さん、ma-fujiさん、ありがとうございます。大体わかりましたが、まだ疑問があります。(私のケースではなく、一般的なケースとしてです。)

 譲渡所得は「収入金額(売却額)-(取得費+譲渡費用)」で算定されるとあり、またこのうちの取得費は「被相続人の取得費を引き継ぐ」となっています。

1.取得費よりも売却額が下がっておれば譲渡所得はマイナスと見られますか?(利益はないとみられ、従って所得税支払いの対象にはならないですか?)
 建物の場合は減価償却された後の額が取得費になるようなのでこのケースは少ないかもしれない(ないとは言えない?)が、土地の場合は起こり得ることだと思います。
 この場合、相続者は不動産を只で手に入れたにも関わらず、その不動産を売却しても所得税を支払わなくてもいいということでしょうか。

2.取得費が不明な場合は売却額の5%が取得費とみなされるというところがよくわかりません。
 不明だから便宜上そう決めたということかもしれませんが、例えば10~20年前に取得した建物・土地だとしても、建物はともかく、多くの土地の場合は現在の売却額に対して5%程度ということはないでしょうから、取得価格がわかっている場合とわからない場合でこれだけ差をつけるということがよくわからない、というか、何か私が思い間違いをしているのかなと思ってしまいます。

補足日時:2012/02/04 21:16
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あなたはその土地建物を只で手に入れたのですから、それを売却したら当然に利益があります。

この場合の譲渡所得の計算上、取得価額は被相続人の取得価額を継承するとされていますから、相続時の価額は関係ありません。その価額が不明の場合には売却額の5%が取得価額とみなされます。相続税を納めている場合で相続から3年10か月以内に売却した時には、納めた相続税額も取得価額に加算します。固定資産税の評価は全く関係ありません。
なお、あなたが居住用に使用していた物件であれば、3千万円までの控除の適用がある場合があります。

http://www.souzokuguide.com/q_a/1385/
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
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