減価償却について、詳しくわかりません。
2008年3月に個人事業を始めました。
2006年9月16日に自家用で車を購入した車を、2008年3月から100パーセント仕事用で使っています。
(自家用は妻の別の車を使っています)
2008年の申告の際、この車を償却資産として計上したいのですが、方法、計算はどうやったらいいのでしょうか?
1、車の購入価格は諸経費含めて162万(車両価格は143万)
2、2006年(平成18年)9月16日に購入した車を、2008年(平成20年)3月の事業開始から事業用として使っている。
2008年はいくら減価償却として計上できるのでしょうか?
また、2009年以降は?
全く無知で申し訳ありません。。教えて下さい。
PS
償却法は、何も申請していないので定額法です。
購入日が9月16日だと、10月からの償却になるのでしょうか?それとも9月から?
どうやって計算するのか教えて下さい。
たぶん旧定額法ですよね?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.まず車両の耐用年数をしらべる必要があります。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/1838 …
↑この表でどれに当てはまりますか?
とりあえず6年という前提で話を進めます。
2.事業開始までに価値が減った分を計算します。
162万×0.9×0.111×2年=32万3676円
説明:事業には使用していない期間の価値の減少額の計算は、耐用年数を1.5倍にした場合の償却率を使用します。
6×1.5=9 → 9年の場合の旧定額法償却率は0.111。
事業には使用していない期間は18年9月から20年2月の1年6ヶ月。
(固定資産は1日でも使用すれば、その月はひと月まるまる使用したとみなします。)
6ヶ月未満は切り捨て、6ヶ月以上は切り上げで計算するので、2年となります。
償却率はここの下のほうにあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000 …
3.事業開始時の車両の価値
162万-32万3676円=129万6324円
これが期首未償却残高となります。
4.今年の事業上の減価償却額
162万×0.9×0.166×10÷12=20万1690円
耐用年数6年の定額法償却率は0.166。
3月から12月の10ヶ月を事業用に使ったので、「×10÷12」をおこないます。
5.期末未償却残高
129万6324円-20万1690円=109万4634円
以上です。
No.2
- 回答日時:
事業開始まで・事業開始時・今年(平成20年分)の事業上の減価償却額及び期末未償却残高は、No.1回答者様の回答通りと思います。
>2009年以降は? について回答します。
平成19年年度税制改正が有り、名称(定額→旧定額)が変わっただけで、取得(購入)価格の95%迄は従来の計算式で従来通り計算します、
取得価格の95%に達した後及び平成20年分以降に税制改正が適用されます。
平成21年分~平成24年分の償却費(額)の計算式は、No.1回答者様の4項目の計算式の10/12を12/12に変えるか、省略します、
1,620,000×0.9×0.166=242,028円(平成21年分~平成24年分の4年間同一)、
平成21年分未償却残高(期末残高)は、平成20年分の未償却残高-平成21年分の償却費=1,094,634-242,028=852,606円、(同様に平成24年分まで計算します)
平成25年分は取得価格の95%になります、平成25年分の償却費=平成24年分の未償却残高-取得価格の5%=126,522-81,000=45,522円
平成26年分以降5年間毎年1%ずつ償却し、最終年平成30年分の償却費は「1%-1円」で未償却残高は「1円」です、これで減価償却は完了です。
私はウェブ上のフリーソフト「Exsel減価償却計算25」で試算しています、平成19・20度税制改正に対応し、青色決算書・白色収支内訳書の様式順に取得から備忘価格の1円まで、耐用全年分を一覧表示する非常に便利なソフトで推奨します、このソフトで今回の操作上の気付き事項について。
事業開始までの計算はSheet2を使用し、使用期間が2年間の為少し操作をし取得年月を18年1月にします、他は取得価格162万円、旧定額、決算月は12、耐用年数は前後とも9年で計算します、平成19年分の未償却残高及び償却累積額が、No.1回答者様の値です。
平成20年分より以降の計算はSheet4を使用し、取得価格162万円、期首価格1,296,324円、計算開始年20、旧定額、決算月は12、耐用年数は前後とも6年で計算します、左端の申告年数表示の1行を記載順に青色決算書または白色収支内訳書に転記すれば完成です(平成20年分より平成30年分全て表示される)、尚計算結果は検算して下さい納税者の義務ですので。
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