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こんにちは。

国民年金の納付額は,所得税の申告において所得控除の対象になりますよね。

そこで思ったことなのですが・・・

わたしは今まで学生納付特例などで納付の猶予を受けていました。
また,所得はありませんでした。

近々仕事を始めますので所得税を納めることになります。
仕事を始めてから,過年度の国民年金を支払った場合,その金額は
確定申告で全額所得控除してもらえるのでしょうか?
(わたしは学生納付特例を含め,4年間猶予してもらった金額がありますので,
全額まとめて払って所得控除を受けたら結構な節税になるかななんて:笑)


また,国民年金は過年度分をさかのぼって支払う場合,利息がつきます。
それも国民年金の納付額に含まれるのでしょうか?どのような取扱いをするのでしょうか。

どなたか詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

国民年金等の社会保険料控除については、支払った年に控除されるものですので、過年度分についても支払った年に控除することができます。

(下記URL)

利息等については社会保険料とは言わないとは思いますが、社会保険料の延滞金は経費計上できることを考えると、すみませんが100%自信をもって控除できないとはいいきれません。

正確なところは税務署で確認いただくか、H17年分以降につきましては国民年金等についてその年に支払った金額の証明書が送付されてきますので、どちらにしろその金額で社会保険料控除を申告するということになります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1130_qa.htm#pageup
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この回答へのお礼

こんにちは,ご回答ありがとうございます。

なるほど,払った分だけ控除されるのですね。
参考URLによると,何年分かまとめてでもOKなんですね!
大変参考になりました。

その他の件につきましては,税務署の方へ直接問い合わせてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/02 17:59

国民年金は、確定申告のとき


領収書を提出し、書類にかきますよ。

この回答への補足

こんにちは。ご回答ありがとうございます。
すみません,それは存じているのですが,過年度分のものを一括で支払った場合どうなるのか・・・ということをお伺いしたかったのです。
それとも,一括であっても領収書があれば,それが全額控除できるということでしょうか。
わたしの質問の説明が悪くすみません。

補足日時:2005/07/02 14:56
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