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特別利益の定義を教えてください。本によれば、百万円以上の過年度修正益、固定資産売却益と書いてありますが、これ以外でも、百万円以上の経常的でない収益(移転補償費など)は、全て特別利益になるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 実務的な観点でお答えしてよろしいですか?


 特別利益は、本業とはまるで関係ない利益で、百万円以上という基準は、厳密に言えばあくまで一例に過ぎないと思います。例えば製造業で考えますと、物を造って売るのが本業ですが、土地の売却益、投資有価証券売却益・・・などは本業ではない利益は全て特別利益になります。しかし、短期の運用目的で保有していた有価証券の売却益や、社長が講演をして謝礼をもらったなど経常的でない利益で、金額的に小さなものであれば営業外利益としてもいいと思いますし、金額的にたとえば売上の50%にのぼるような巨額なものとなれば特別利益になると思います。移転補償金は、経常的な企業活動ではないので金額的に大きければ特別利益になりますが、金額的に小さければ、営業外利益として処理する会社もあると思います。恐らく移転経費と対の勘定科目で処理するのが自然と思います。
 いろいろ書いてしまいましたが、百万円以上、経常的でない利益は全て特別利益になるのではなく、その利益の内容や金額の大きさによって処理は様々で、かつ1つの取引に関し、必ずしも全ての企業が同じ処理をしているということではないと思います。結構あいまいな世界ですね。経常的な利益かそうでないか、金額的に重要性があるかないか、を基準に個別判断してゆくことになると思います。
 もしtopspinさんが簿記や会計士、税理士などの試験を受けるためのご質問であれば、教科書に記載してある通りに暗記しておいた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もう一つ質問させてください。
当社では、営業外収益で移転補償費を受け入れて、そのお金で実際の移転工事を行う予定です。『移転経費と対の勘定科目で処理』するとすれば、移転工事の支出科目を営業費用の修繕費とするのは、おかしいのでしょうか?よろしくお願いします。

お礼日時:2001/10/11 10:24

 こんばんは、ghq7xyです。

さてご質問の件ですが、「百万円以上」というのは、下のchika2go2さんのおっしゃっているとおり、あくまでもおおよその目安でしかないと思います。企業会計原則の注解で重要性の原則というものがあります。これは重要性の乏しいものは任意で計上しなくてもいいことになっています。あるいは表示箇所を特別利益ではなくて営業外収益にもってきて表示することも可能です。重要性の原則は、逆に重要性のあるものはもれなく載せなければならないということでもあります。
 あと、「特別利益」は大まかに2種類に分かれます。一つは「臨時損益」、もう一つは「前期損益修正益」です。前者は固定資産売却益、投資有価証券売却益、保険差益など経常的には発生しない異常に発生した収益が該当します。一方の後者には、貸倒引当金戻入、償却済債権取立益、過年度減価償却過大額など過年度の損益の修正項目が該当します。
 本来であれば、これらは1円でも厳密に特別利益として計上するのが本来の形ですが、あまりにも小さい金額にまで載せると、細かすぎてしまい、財務諸表(計算書類)を見る人に誤解を与えかねない面があるため、重要性の原則が生きてきます。
 参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
非常に丁寧なご回答をいただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/12/10 20:18

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