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教えてください。車対車の交差点の事故です。
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←自↑
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交差点で事故に遭いました。閑静な住宅街の交差点です。
私が交差点半分通り過ぎたところに相手の車が向って左
より出てきて自車の後部に追突、自車は衝撃で塀にぶつ
かり横転、完全にひっくり返ってしまいました。
1.私は全く相手の車が見えませんでした。
2.当方の交差点侵入速度は30kmほどです。
3.相手の出てきた道には「止まれ」の標識はありませ
  ん。図のように白い白線が引いてあります。
4.道幅は両筋ともほぼ同じです。

いざ、保険会社のやり取りの段になって困りました。
「左方優先」で6:4で当方に非があると保険会社が
いうのです。白線のみは法的に全く意味がないそうなの
です。
法的にそうなら涙を飲むしかないのでしょうか?
教えてください!!

A 回答 (5件)

#2ですが、30km/hという速度は、車としては遅いと感じると思いますが、普通のママチャリでは最高速に近い物になります。


つまり秒速では8.3mですから、進入時間の差は1秒以下です。
白線だけでは有ったといっても、よく田舎の住宅街にある「子供の飛び出しマーク」のようなもので、法律上は何の関係も無く、マナーの問題。
これ以上は現場を見てないのでコメントできませんが、6:4を基本に、5分に近いラインにもっていければ上出来かな、と考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、6:4ですか。一旦停止の義務はないのですね。
まいったな。

お礼日時:2005/07/06 04:21

一時停止義務のある場所には、白線と、「とまれ」の文字の他、逆三角形の赤い標識があります。


この標識がない場合は、一時停止義務違反を問うことは出来ません。
本来の6:4が基本の過失割合になると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 04:21

 相手の方にのみ停止線があるということは、あなたの走行していた道路が優先であるということではないかと思います。


 例え標識が無くても、停止線のある方により大きな注意義務があると思います。
 以下、質問者さんとほぼ同じ事例が上げられていますが、過失割合は20:80になってますね。
 そもそも、質問者さんの方が先に交差点に進入している点も考慮しないといけないと思います。

参考URL:http://cache.yahoofs.jp/search/cache?u=nk-money. …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/06 04:25

一時停止は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)」に依れば、「止まれ」の看板(規制標識)が必要となります。

(第3条・別表第2に定めるもの)
白線は標識令第9条・別表第5の指示表示の「停止線」になり、車両が停止すべき位置を示してますが、一時停止の効力そのものは看板(規制標識)にあって白線にはありません。

http://www.hozen.or.jp/road/kijyun/kukaku/bpkuka …

法的には一旦停止する義務はありませんが、地域の事情により注意を喚起する意味を持ち、何らかの義務が生じるので、事故の場合無視してよいわけではありません。
つまり「注意しなさい」という意味をもちます。
これがどの程度過失割合に反映されるかは分かりませんので、ご自分の保険屋などでご相談ください。
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保険屋はプロです。

なんのプロかというと、金を払わないでおこうとするプロです。
相手の無知につけこんできます。
停止線は一時停止するためのものです。
相手の保険屋がいうのなら、こちらが保険にはいっているのなら、こちらの保険屋をつかったらどうですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
実は当方側の保険会社も私が悪いと言うのです。
停止の効力は標識と白線のセットで初めて効力
がでるんだそうです。
日本の法律はどうなってるのでしょう。
実はかなりヘコんで(気持ちが)マス。。。

補足日時:2005/07/05 22:32
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