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亡くなった祖父が、現在1株約1200円位のある会社の株を4000株ほど持っていました。父は贈与税がかかるから・・・といってほったらかしです。
祖父から私に譲り受けるといくら位贈与税がかかるものなんでしょうか?

祖父から私に直接贈与できるものか、もしくわ祖父→父→私という形でなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2の者です。


贈与税と相続税を混同されていますね。

・贈与税・・・生きている人から生きている人への財産の移転に対して掛かります。
・相続税・・・亡くなった人の財産を残された人へ移転するときに掛かります。

>100万以下?のものはすんなり名義変更できたと
↑贈与税の基礎控除額は110万(1年あたり)です。昔は90万でした。要するにそれ以下であれば税金が掛からず贈与できるわけです。

>総額が大きいものは何らかの税金がいると
↑贈与の場合は上述の通り。相続の場合は#1で書いた通り。贈与税の税率の方が、相続税より圧倒的に高くなっています。

>前に祖父から孫へは贈与税がかかると
↑これは贈与であろうが、相続であろうが、基礎控除額を超えていれば掛かります。また、祖父→孫であろうが、祖父→父であろうが基礎控除額を超えていれば掛かります。誰から誰なら掛かるとか掛からないという考え方ではありません。

>実は祖父が亡くなってもう7年くらいなります
↑いくらのんきであるとは言え、これはさすがにあまり聞きませんね。きちんとしましょう。
ほっといて問題が解決するならともかく、悪化するだけで好転することはありません。
税金はきちんとした根拠があり掛かるのです。やるべきことはやり、払うべきものは払ってマトモにやっておかないと税金以上の苦労をしますよ。
税金が掛かるから放っておく・・・。何の解決にもならないし余計な問題が発生します。きちんとしましょう。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございます。
早く対処するよう父に言います。父はのん気というかお金に無頓着で、他の預貯金もやっと最近整理しました。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/07/10 11:19

時期にも寄りますが、相続手続きをとらないと、換金はできないわ、追徴課税は来るわの脱税で・・・とありえますので、一刻も早い手続きをしてください。


死んだ以上、相続もしくは放棄しかありません。

なお、祖父→孫にも相続可能です。

480万程度なので、それほど急ぐ必要もないと思いますが、何があっても言いように、相続だけは済ませましょう。
金額により、税額は異なるので、一概にいくらとは言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父はすごくのん気な人なんです。
早急に手続きします。

お礼日時:2005/07/07 07:24

#1の者です。

書き忘れました。

>父は贈与税がかかるから・・・といってほったらかしです
↑ほったらかしにしといても全くいい事はありません。むしろかなりデメリットとなります。すぐ処理手続を取る必要があります。

通常の処理方法
・相続手続き
・名義書換(お祖父様→お父上、あるいはお祖父様→あなた、など)

お祖父様の株券が証券会社に預けてあるのであれば早急に相続手続きに入ってください。時間が経つほど厄介になります。

お祖父様の株券が自宅保管のものであるならば、09年までのいつかに一斉移行する株券不発行制度(ペーパーレス化)により、株券の紙自体の価値は無くなりますのできちんとした対応をしないとまずいですよ。

いずれにせよ、株式の税制も改正され、きちんとした対応をしておかないと極めて面倒になります。

>祖父から私に譲り受けるといくら位贈与税がかかるものなんでしょうか
↑相続税の計算は他の相続資産や法定相続人の状況などにより全く変わりますので一概には述べられません。ただし#1でも回答をした通り、基礎控除額以下であれば申告不要ですしかかりません。

通常、相続税がかかってくる人というのは、相続資産について「面倒くさいからほったらかし」ということはあり得ませんので大丈夫とは思いますけどね。

この回答への補足

ありがとうございます。株券は手元にあります。実は祖父が亡くなってもう7年くらいなります。他にも株券があって総額が100万以下?のものはすんなり名義変更できたと父は言うのです。総額が大きいものは何らかの税金がいると・・・

説明していただいたのによると相続税はかかりそうにないですね。前に祖父から孫へは贈与税がかかると聞いたことがあったので。

補足日時:2005/07/07 07:08
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贈与税ではなく、相続税です。



そこで相続税の話ですが、お祖父様は相続税がかかってくる対象の方ですか。一般的には1年で100人亡くなるとすれば相続税の対象となるのは5人くらいと言われています。

基礎控除額 5000万+1000万×法定相続人数

お祖父様の相続財産がこれを超えていなければ相続税はかかりません。

参考URL:http://www.zai3.com/3-c.html
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