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アクリルカバーの目的と、よく違反にならないのかと思っているのですが

A 回答 (8件)

こんにちは



目的は、ドレスアップ、ナンバープレートの汚れ防止。
後は、本来あってはならない事ですが、取締の妨害や、事故時の逃走目的といったとこ
ろでしょうか・・・

また、違反にならないのか??に関しては、他の回答にあるように、現在禁止されてい
るのは、赤外線を反射・吸収する等の効果があるカバーの取り付けです。
つまり、上記に該当しない普通のカバーであれば、問題はありません。
と言いたい所ですが・・・
同時にナンバープレートは見やすいように表示しなければならないと規定されておりま
すので、色のついたカバーを装着すると、こちらで処罰される可能性があります。
まぁ、実際には、取締をしていないのが実情でしょうがね。
参考URLどうぞ
http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/F/F_6.htm

今後、苦情やトラブルが多くなれば、取締の対象となるかもしれませんね。

参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/F/F_6.htm
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

>事故時の逃走目的といったところでしょうか

小生もカバーを着けた車両を見ると、気になるのがそれです。
!?です。

お礼日時:2005/07/08 21:31

赤外線を吸収または反射するナンバープレートカバー等の禁止



東京都道路交通規則の抜粋です
東京都公安委員会規則第9号第8条に次の2号を加える。

(13)道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

この規則は、平成13年9月30日から施行する。


東京,静岡に習い各道府県でも同様な規則が追加されています、取りあえず判っている県の一部。

・東京都:2001年09月30日
・静岡県:2001年10月01日
・神奈川県:2001年10月01日
・大阪府:2001年11月01日
・埼玉県:2001年11月30日
・愛知県:2001年12月01日
・広島県:2002年12月01日
・山口県:2002年01月01日
・岐阜県:2002年02月01日
・兵庫県:2002年04月01日
・茨城県:2002年07月01日
・佐賀県:2002年07月01日
・栃木県:2002年08月01日
・和歌山県:2002年10月01日
・長野県:2003年04月01日
・滋賀県:2003年05月01日
・沖縄県:2004年01月01日
・石川県:2004年03月01日
・福井県:2004年07月01日

・施行日不明:青森県、富山県、岡山県

本来は赤外線対策ですが当然色付きは睨まれますし透明でもチェックされるかも知れません(赤外線付きデジカメで撮影しナンバーが写らないとアウト)
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この回答へのお礼

詳しいご返事ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/08 21:25

それですが、都道府県の条例によって扱いが違うそうです。


ですから、条例がないところでは警察としても取り締まれないでしょう。

僕のところでは、先月から県条例によって規制されているのですが、取り締まりしているのは少ないです。
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付けている人多いですよね。

改造車はほぼ100%ですが、ノーマルな車でも結構います。

見るたびに大変不愉快です。
まさに確信犯!「私は悪事をしていますが絶対に捕まりません」と宣言しているようなものです。売る方も売る方です。

こういうドライバーの意識を改善していかなければ、絶対に交通事故は減りませんよ。
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取り締まりができないから「野放し状態」です。



取り締まりの機会は、
「移動オービス車両」「検問」この2点が揃わないと
できないらしいです。

(先日大阪府警に聞きました)

単なる飲酒検問でも「不可能」とのこと。

そのうち、上記の目的での検問もあるかも知れません。

以上
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/08 21:23

赤外線を照射したときに黒く反応するカバー


(夜間のオービス・Nシステム逃れ)は違法です。
その機能がついていないなら問題は無いでしょう。
一応ナンバープレートの保護が大義名分ですが、
実質の目的は所有者の美意識が周りへの威嚇でしょう。

赤外線で黒くなるカバーを販売すると、道路交通法
違反(速度超過)幇助の罪に問われます。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/08 21:21

単なる汚れ防止のアクリル製のものなら問題ないようですが、


ポリカーボネート製のものは違反になるようです。
地域にもよるようですが。

参考URL:http://www.kurumark.com/car_life/05/5_5_1.html
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/08 21:18

目的は、飾り、見栄えと、オービス対策でしょうね。


勿論、違反です。警察が取り締まらないだけです。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
そうですか。
驚きです。

お礼日時:2005/07/08 21:16

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