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最近の若い人の名前は難しい漢字が多く,呼ぶのに困る場合があります.

また,当て字もよく見かけます.

何故,人の名前は,正字ではない用法が認められるのでしょうか?

人名に用いることができない漢字・記号などは,本で見たことがあるのですが,
読み方の制限については詳しく分かりませんでした.

一方,ひらがなの場合,「さゆり」と書いて「みどり」と読ませることはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

振り仮名が戸籍の記載事項でない事は書かれている通りです。


逆に戸籍記載事項である漢字氏名に付いては、
これが使えるかどうかを厳しく判断される事があります。
例えば全般的に俗字までは用いる事が出来、誤字は使えない
という事にはなると思います。
(…謝った字という意味でないんですよ。誤字って)
本で御覧になったのは多分その事だと思います。

で、こういう事を言ってしまうと、怒られそうですけど。
読み方は記載事項でないんです。便宜的な戸籍特定情報として
お預かりしているものといえ、役所としては戸籍を探す時の
役に立てればなんでも良いんだ。という所があるんです。
決していい加減に考えているという事ではないんですよ。
そういう性質の物なものですから、そういう読み方は
受理できません。と強硬に拒否するだけの理由がこちら側には
ないんですよ。要するに強硬にお断りする理由がない。
大体そんな漢字に読めれば受理してしまうのは正直そういう
弱みがこちらにあるからです。

下にもありますが、これはどうしても…というケースの場合、
法務省に受理伺いが出る事があります。
ですけど…。beavasさんのおっしゃる通りなんです。
その通りだと思いながらも、実際に乱れています。
例えば、「真心」と書いて「ハアト」。「花香」で「フロオラ」。
冗談抜きでこういう申請が来る事もあり、多分「ハアト」は
受理されるんじゃないですか? そんな気がします。
でも、これは国語的におかしいですよとは言えないのが
役人の弱い所なんですよ。
「読み方というのは記載事項ではないんだから、基本的に
なんでも可能なはずだ。そんな事も知らないで公務員やって
いるのかこの税金泥棒!」と、実際怒鳴られた事はあります。
だって…あれは国語なんて領域じゃなかったんですもの。

職員みんな思っていますよ。「もっとまともに考えて名前つけてよ」と、
でも、こちらにはそれを拒む為の理論武装は全く皆無なのが
現実なんですよ。
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この回答へのお礼

解説有り難うございました.

私がこの質問をした理由は,現場の方が法的な強力な拘束力をもって,もっと強力に取り締まって欲しいと思ったからです.
趣味で子供の名前を考えているような人がいるとき,何で,役所は否定しないんだろう? 
他に,何か決まりがあるのだったらそれをもとに,取り締まれないだろうかという願いから,情報を集めようと思ったからです.

mimoritaさんのコメントから,現場の方の苦労がよく分かりました.

お礼日時:2001/10/16 07:54

「さゆり」はひらがなですので、これに読み仮名を付けようがありません。

「さゆり」はどう『読んで』も「さゆり」です。これを許してしまうと、こうやって皆様との会話に使う日本語が成り立たなくなってしまいます。私は法の規制の有無なんぞは存じませんが、それ以前の問題だと思いますし、自信を持って断言します。

話の腰を折ってすみません。ですが、今でさえこんなに言葉が乱れているのに(主観ですが。又「変化」と「乱れ」は明らかに違う)、これを助長するような誤解を与える書き込みだと思ったので、一社会人として「否定」しておきます。

只、「小百合」と書いて「みどり」と名付けるのは、面倒がお嫌でなければやってみる価値はあると思います(笑)。
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この回答へのお礼

コメント有り難うございました.

私も昨今の日本語の乱れ,特に若い人の言葉使い,そして,名前の当て字を悲観して,皆さんの情報をお聞きしようと思っているのです.

だれからも直ぐに覚えてもらって親しまれ,その人と名前が良く合い,感じのいい名前を,子供に授けてやりたいものです.

子供が産まれて,親が最初に子供にプレゼントするものであり,その子も名前を一生背負っていくものですから.

お礼日時:2001/10/15 12:48

 出生届により戸籍が作られますが、この戸籍には氏名、生年月日、戸籍に入った原因及び年月日、実父母の氏名と続柄、養子である場合は養親の氏名と続柄、などが記載されることになりますが、氏名の「ふりがな」は記載事項にはなっていないため、戸籍には「ふりがな」は記載されていません。

したがって、「ふりがな」は証明事項ではありません。人物の特定は、「ふりがな」ではなくて漢字の氏名、生年月日、住所等により特定されることになります。

 住民票も、便宜的に「ふりがな」を表示している市町村もありますが、これも記載が絶対要件ではありません。

 そのようなことから、使える漢字を使っていれば、それをどのように読ませようと、親の判断により決めれることになっています。ただし、「あくま」のように以前の社会的問題になるような事例の場合は、出生届を受けた市町村長の判断で断ることが出来ますし、市町村長が判断出来ない場合には管轄する法務局に判断を委ねることになっています。社会通念上、あまりにも逸脱した読み方の場合は、再考を求められるということですね。これは、将来そのお子さんが周囲から名前が原因で不利益をこうむったり、人権問題に発展する可能性があるということで、そのような制度になっているようです。

 ひらがなの場合、「さゆり」を「みどり」は、ちょっと難しいかなと思いますが、受付する市町村長の判断によります。ただ、将来その子が名前が原因の色々な場面を想定すると、「さゆり」は「さゆり」が一番良いかとは思いますが・・・。



 
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この回答へのお礼

情報有り難うございました.

これに関連した私の記憶ですが,父親「真(まこと)」と同じ漢字で読み方が異なる子供の名前「真(しん)」はだめ,
読みは同じでも漢字が異なる「誠(まこと)」とOKという話を聞いたことがあります(うろおぼえです).

いずれにしても親が子を思う気持ちは別にして,事務的に言うと「書類を受領する市町村長の都合」
ということになるのでしょうか.

交通信号で,赤は止まれのような簡単な決まりではないのですね.

お礼日時:2001/10/15 12:38

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