弁護しようがない凶悪犯でも弁護する弁護士がいるのはなぜ?
オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫被告や池田小学校乱入殺傷事件の宅間守被告など、弁護のしようがない凶悪犯でも弁護をする弁護士がいるのはなぜでしょう?
こんな人達の弁護をしていてもやりがいを感じるのでしょうか?
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回答(12件中1~10件)
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憲法 第32条 裁判を受ける権利
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
憲法 第37条3項 刑事被告人の諸権利
刑事事件の被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することが出来る。
被告人が自らこれを依頼することが出来ないときは、国でこれを附する。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
No.11ベストアンサー20pt
「弁護のしようがない凶悪犯」だと、誰がどうやって判断するのでしょう?
個人として自分なりの意見を持つのはもちろん自由です。
でも、刑罰を科すための判断であれば、公正な裁判手続きに基づく判断が必要だろうと思います。
もし、弁護士が自分の勝手な判断でいい加減な弁護をし、その結果死刑判決が出てしまったら、犯人や犯人の家族・友人に対してなんと言えばよいのでしょうか?
「被告人の権利も充分に保障され、弁護士もベストを尽くしたけれど、公正な裁判の結果、どうしても死刑にするしかないことになった」と言えるのでなければ、私は、刑罰を科す国の主権者たる国民の一人として、胸を張っていられません。
弁護士がベストを尽くすことは、科された刑罰が正当であることを保証するために、どうしても必要です。
極悪人の弁護は、その罪にふさわしい処罰をすることついて誰からも後ろ指を指されないようにするためにものでもあります。
そういう制度を支えているという意識は、弁護士の人たちにもあるのではないかと思います。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
>弁護士がベストを尽くすことは、科された刑罰が正当であることを保証するために、どうしても必要です。
確かにその通りだと思います。
「真実の追求」というところに、弁護の価値が存在すると思います。一方的な見方では、どうしても判断を誤りがちになります。それを是正し、検察側と弁護側がやり合うことで真実をあぶり出すということです。
だから、基本的には、弁護人は被告人に悪知恵を授けるようなことはあってはならないのです。が、現実的には、被告人を無罪にするところにその価値が見出されがちです(例えば、殺人罪の被告に対し、「殺意は絶対に否定しろ」と助言するごとき…逆に真実から程遠い結果となる)。そのことが本来の弁護の精神に反する結果となっているものと思います。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます.
被告の弁護の他に、「真実の追求」も弁護士の大事な仕事なのですね。
推定無罪の原則と公正な裁判を受ける権利のふたつです.どんな凶悪犯罪であってもこれは変わりません.
例えば,仮に圧倒的な証拠があったり被告人が自ら罪を認めていたりしする場合でも検証,量刑などの面でプロの弁護人によるきちんとした弁論が必要になってきます.
公正な裁判を行うということは被告人個人のためだけではありません.刑事司法制度を運営する上で,被疑者の権利が実際に(つまり名目上だけでなく)保障されていることはシステムとしての信用問題です.やりたい,やりたくないに関わらず,法曹関係者には制度全体の信用を維持するため凶悪事件の被告人であっても適切な弁護(サービス)を提供する社会的職業的責任があります.
やりがいについてはいろいろ意見があると思います.責任感,プライド,名誉欲,キャリアなど様々な要素が絡み合っていることは間違いありません.凶悪事件や”悪名”高い被疑者の弁護を専門にする人も少なからずいます.
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
公正な裁判を行うためにも、どういう事件であれ弁護士は必要という事ですね。
大きな事件であればあるほど、名前が売れ、その事件についてどこまで弁護できるのか自分を試しているって事も考えられますね。例えば死刑が当然とみんなが思っていても、弁護士の弁護で無罪、或いは無期の判決を得ることが出来れば、それは弁護士の弁護の腕と評価されますよ。勿論負けても当たり前ということで、マイナス点は無いわけですね。
社会正義の実現は、何も弁護士だけでは無く、検察、警察も同じですよ。
ただ、弁護士は、お金で動く人多いです。或いは名声ですね。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
死刑が当然の事件で、無罪になれば弁護士の人は評価され、地位も名誉も手に入れることが出来ますね。
弁護士の仕事は、被告人を弁護する事だけでなく、社会正義のために事実の追求という面もあります。なので本当に起訴事実どうりの事件だったのか、その事件を起こすに至った被告の心情や環境を裁判の場で明らかにするという事も行っています。また検察の暴走を抑制するという使命も負っています。なので、どう考えたって死刑クラスの悪人でも、弁護側としては、その事件を明らかにすべく活動するのです。
とはいえ、本音としてはしょうがなくやってる場合も多いでしょうね。麻原のような大型の事件では、他の弁護士業務も滞りますし、マスコミなどの好奇心にも曝されますし、印象も悪いですから・・・かといって国選弁護では弁護士報酬も期待出来ませんし。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
真実の追求も弁護士の仕事だから、どんな事件でも弁護士は必要ですよね。
No.6ベストアンサー10pt
裁判における被告人(犯人)の相手は、
警察官や検察官という法律の専門家であり、
また、国の機関ですから大きな権力を持っています。
凶悪犯はともかく、冤罪であったりした場合、
被告人はそれと戦って勝たなきゃいけないわけです。
そこで、被告人の権利を守るために、弁護人選任権が保障されています。
これは憲法が国民に保障した基本的人権の一つです。
やりがいを感じるかどうか、ですが、
凶悪犯の弁護をするというのは、見方を変えれば
有名な事件に関与できるわけですから
有る意味名誉なことというか、チャンスというか、であったりするのではないでしょうか。
本当のところはイヤイヤやってるとは思うのですが。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
僕も仕方なしにやっている弁護士も多いと思います。地下鉄の駅にサリンを撒いて、何の落ち度もない人をたくさん殺してしまう様な人を、「助けたい」とは普通の人は思わないですからね。
もし、「弁護のしようがない凶悪犯」には弁護士はつけないとなると
問題があるからではないでしょうか。
まず、弁護のしようがない、の基準が一般化しにくいでしょう。
誰もが納得する事件ばかりではないので、もし仮に冤罪だった場合取り返しがつかないと思います。
そして、裁判中その人は被告ですので、罪が確定したわけではないです。
現行の法律では、被告人には正当な権利として黙秘権と弁護士をつける権利があたえられていますから。曖昧な基準でつける必要がないとは一方的に決められないでしょう。
以上まとまらない文ですみません。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
凶悪犯だからといって弁護士を付けなかったら、それはそれで問題ですよね。
弁護士がいないと裁判ができません。
これが全てです。
担当の弁護士も、かなり苦労しています。
彼らは大変な仕事をなさっている方々です。
やりたくてやっているのではないですし
世間からの評価、報酬とも
報われることもありません。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
確かに世間からは決していい目では見られないですよね。僕も悪い目で見てしまいますし。
>凶悪犯でも弁護をする弁護士がいるのはなぜでしょう?
普通はしたくない、国選弁護人としての当番でしょう。
又大きな事件では、名前を売れますので白でも黒と一生懸命にやった分が、故名弁護士になるチャンス。
冤罪を真剣に考える人も折られる事を認識する必要は有ります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
確かに大きな事件の弁護をすると有名弁護士になるチャンスですよね。
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