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52歳の保険会社の会社員が成果主義の導入で手取り2万円であったということで訴えているという記事がありましたが、社員でこんな成果主義は聞いたことがないのです。月の給料が半額になるようなものを成果主義というのですか?また、成果主義を取る場合の変動分は一般的にボーナスで調整ではないのですか?常識的に月の給料に成果主義を導入する場合その変動分は何パーセントぐらいなんでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050716-00000 …

A 回答 (3件)

手取り分が2万円なだけで、実際の給料は11.5万円ですね。

所得税などは見込み年収に対応して源泉徴収されますので21万円に対して8.5万円なら納得はいきます。また、手取り分云々と言っていますが、彼の給料は11.5万円です。これが違法かどうかは彼の住んでいる地域によります。
所得税などを払いすぎたときは還ってくるので、彼も年度末には還付金が入るでしょう。このお金は、彼の給与の一部です。したがって、手取額で給与について考えるのは間違いです。

それよりも、彼の営業成績や勤務態度などを含む査定などが気になりますね。勤続23年の営業担当、とのことですが、3-5月期の平均月収21万円は明らかに「?」です。少なすぎます。これが手取りだとしても、30万円前後でしかないです。しかも役職が書いていないということは、20年以上勤続なら普通は役職がありますが、実際に役職がなかったのでしょう。この辺りも、彼の営業成績や勤務態度が悪かったのでは、と考える根拠の一つになっています。

大学出の初任給でさえ17-18万円(手取りで14-15万)くらいを推移しているのが現状です。この方は年功序列の中に組み込まれていた時期が少なくとも10年以上あったので、各種手当てを考えれば「全く上がっていない」という他はない彼は、どう捉えるべきでしょうか。どうしても「成績の芳しくない、自己主張が強いだけのただのゴネリスト」としか見えないのは私だけでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとう。52歳の会社員であればある程度の収入補償はありますよね。それからお礼は全員には無理なので文字数で決めさせていただきます。ご了解ください。

お礼日時:2005/07/17 21:53

業種により、最低賃金というのは決まっていますので、それ以下にすることは違法です。


アルバイトやパートでも、最低賃金の規定で守られているため、不当に安い賃金にすることは出来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとう。最低賃金補償があるよね。

お礼日時:2005/07/17 21:49

給料は生活手段と考えられるので、生活できないほどの額にするのは非常識でしょうね。

ていうか成果主義というよりも、出来高払いやん、そんなん。

めちゃめちゃな会社だと思いました。
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この回答へのお礼

回答ありがとう。確かにへんな会社だと思います。

お礼日時:2005/07/17 21:48

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