久しぶりの同級会で会った友人が言ってた話なのですが、間違ってそうな
気がしたので教えてください。
その友人は7年前に離婚。2人の子を女手ひとつで育てています。
実家にも頼らずに、自分が何とかしてる状態なのですが、手当をもらって
いないと言うので理由を聞いたら、離婚した当初、そのような制度がある
ことを知らなかったので手続きをしなかった。とのこと。
知った5年ほど前に手続きに行ったら福祉事務所の人から「あと半年早け
ればもらえたのですが、今からはもう手続きできませんよ」と言われのだ
そうです。
子供2人と3人暮しなのは離婚当初からなんらかわっていません。
今も状況は同じなのに、手続きが遅くなったからもらう権利がないなんて
あるのでしょうか?
逆上ってもらう期間の限界はあるかもしれないけれど・・・・・?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養手当は、収入などに制限があります
昭和60年8月以降受給要件に該当する方は、該当した日から5年経過した場合、認定請求できなくなる場合があります。と特記事項があります
場合が・・・ということはそうでないこともありえるという解釈も出来ますよね。婦人センターなどにいかれて、相談されたらもしかしたらもらえる可能性もありますよ。とにかく、相談、いろいろなところに相談してみてください。
無料の弁護相談も利用しましょう!!
少ないかもしれませんが可能性はあります。
ありがとうございます。
60年以降です。確かに。
実際もらってる別の友人に聞いてみると「逆上りは無理だけど
もらえるよ~。担当者によって言うこと違うんだよねえ」と話
してくれました。
諦めないで、ちゃんとしたところに相談するよう勧めてみます。
No.2
- 回答日時:
このような処理が、行政の不親切なところですよね。
問題は、該当する方の住んでいる市町村が、この制度改正に際してどのような形で住民に周知徹底したかです。人口の少ない自治体の場合は、該当者に直接通知をしている親切な自治体もあります。このような場合は、通知を受け取った本人の対応の問題になりますが、周知の方法が悪い場合、例えば役所に掲示しただけ・・などの場合は、「知らなかった」事の正当性を訴えることが出来るでしょう。一度、福祉事務所に行って、「制度改正を知らなかった」事を告げて遡及支給を要望してはいかがでしょうか。
遅くなってしまいすみませんでした。
いまさら「知らなかった」といいに行くのも情けないような気もしますが。
正当な権利ですよね。
ありがとうございました。
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