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アメリカの会社です。我社は、アメリカにおいて、1世紀近くにに渡りxx(商標登録)の愛称で親しまれて参りました。(登録は、アメリカ、中国、台湾、で登録済み)
しかし、日本においてはその申請が拒絶されました。類似商標が存在するからです。それに対しての、意見書、取消審判等々、弁理士が勧めるものはやってまいりましたが、結果を得られるに至っておりません。
裁判と言う方法もあることは存じておりますが、勝てると言う目途が立たない限り、経営陣を説得する自信がありません。台湾と中国の申請の際も、一度は日本と同じ理由で拒絶されましたが、アメリカでの知名度と実績を使い、申請にこぎつける事が出来ました。(もちろん日本とは法律が違う事は重々承知です。)
何か他に手立てがないものか、国際法には何かまだ私が試していない方法があるのでは?と藁にもすがる思いでこれを書いております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、勝てる勝てないの問題ではなく、事件を係属し続けるためには原則として審決取消訴訟を提起するしかありません。



自社商標を登録させるためには、(1)他人の商標とは非類似であることを主張する(2)他人の商標をつぶす(3)類似商標を譲渡してもらう、ことが挙げられます。1世紀近くに渡り親しまれているということなので、変に権利範囲を狭くし、もしくは譲渡してもらうよりも、やはり(2)を選択するのが良いと考えます。ただ本来であれば審査段階でやるべき事項なので既に無効審判を請求したのかもしれませんが・・・

国際法上の観点からいえば、条約、協定等において外国周知著名商標は保護するよう定められています。これを踏まえて日本でも外国周知著名商標は4条1項7号、10号、15号、19号に該当する場合には拒絶・無効となる旨規定されています。よって、それを理由に無効審判を請求することが考えられます。
 ただし10号、15号、19号については除斥期間の問題があり、さらにアメリカで周知著名?であるという事実、アメリカ、中国、台湾で登録されているという事実を考えると7号で攻めるのが本筋かと考えます。
詳細については相談されている弁理士の方に聞いてみてください。

なお、「国際法」とは条約・協定等の上位概念であって、条約と同列の概念ではありません。
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詳しいことは、ファイルを検討しないと何ともいえませんが、多分、商標法4条1項11号により、商標登録出願が拒絶されたかと推察します。



取消審判は4種類ありますが、どの取消審判を請求したのでしょうか?

列挙されていない措置としては、日本の商標権者からその商標権を買い取るということが挙げられます。

国際法という名前の法律や条約はありません。

なお、商標権は各国で独立していて(パリ条約6条)、属地主義が原則ですので、我国の法律で考えるしかないと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答をいただきまして、ありがとうございました。
>取消審判は4種類ありますが、どの取消審判を請求したのでしょうか?
日本の商標権者に対して不使用取消請求をいたしました。
いろいろと、大変参考になりました。また、検討して対策を検討したいと考えております。ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。(また、何かの機会には、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/07/20 21:35

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