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トラックの運転業務に携わっている者の労働時間の把握について教えてください。
全体での拘束時間は朝2時頃から約12時間程で、おおよそ、積荷での走行4時間、荷積み荷卸の間の待機4時間、空車での走行3時間、実際の休憩1時間ほどです。
このような勤務状態の時、実労働時間、深夜労働時間、過勤務時間をどのように把握するのでしょうか?
36協定との関係はどのように処理したら良いでしょうか?

A 回答 (3件)

情報が少ないので、補足してください。


1.労働基準法に定める変形労働時間制を就業規則等に定めているのか。
2.変形労働時間制である場合、休日はどのように定められているのか。
3.「荷積み荷卸の間の待機」は全く自由に行動(車から離れての食事や仮眠)ができるのか。
4.深夜時間帯(午後10時~午前5時)の行動内容

※この「補足」を整理していくと、自然に答えが導き出せてしまうような気もしますが。

この回答への補足

ご指摘有難うございます。勉強不足で申し訳ありません。
1,2週間で80時間の変則労働時間制になっているようです。2、休日は、全日曜祝日と土曜日が月2から3回で合計月7日です。3、待ち時間中は、原則車からは離れられませんが食事をしたり軽い仮眠を取ったりはできます。4、2時から4時は実走行、4時から8時までは待ち時間です。
一番の疑問は、拘束されている時間と深夜手当てや過勤務手当てとの関係です。トラック運転手は1日の拘束労働時間は14時間とされているようですが、拘束時間帯が全て実働時間とみなされるのかどうかです。
補足の回答遅くなりましたがよろしくお願いいたします。

補足日時:2005/07/26 15:07
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超的外れだったらごめんなさい!


私は以前、仕事の繋ぎである運送会社の事務でバイトをしたことあるんですが・・
そこではやはり運転手さんは14時間拘束でしたが、
実働8時間で処理されていました。
1週間で40時間です。
待ち時間の仮眠などは「仕事じゃないでしょ」と言い張って。
これが業界の当たり前なのか、労働法に違反するものなのか、その会社が飛びぬけて悪いのか分かりませんが・・。
そして私が居た3ヶ月間ぐらいの間、36協定の関する問合せも運転手さんから何件かあったと記憶していますが、その度「所長」と言う方が高圧的な態度で処理していましたよ。
その他にも就業規則をちゃんと事前に書面で渡したりしないから、積荷の事故などペナルティと称して運転手さんに損害額の3倍を請求し、給与から引いたりしちゃって、、私にはとても考えられない世界でした。
もし会社に何か不安があって、こちらに相談しているのだったら、ちゃんと会社に実働時間を確認して納得された方が良いですよ。
そういうことでないのなら的外れで申し訳ないですが・・。
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この回答へのお礼

早速に回答有難うございます。やはり、14時間拘束で8時間の実働しか認められませんでしたか。この業界ではそうではないかと思っていました。

お礼日時:2005/07/27 08:56

 補足を読ませていただきました。



 ご期待に反する回答かも知れませんが、「積載走行」「空車走行」「荷積み荷卸し待機」すべてを労働時間として扱わなければならないと思います。
 つまり、「拘束時間」(質問文では12時間,補足では14時間)のうち、明確に「休憩」とされている1時間を除く全てが「労働時間」となります。

 「荷積み荷卸し待機」を「休憩」と扱うか「労働」と扱うかが微妙なのですが、車から離れてまったく自由に利用できる時間帯であれば「休憩」です。
 しかし、実際に作業はせず食事や仮眠を取れたとしても、指示が有った時には車を動かせるように待機しているのであれば、それは「手待ち」すなわち「労働」と考えることになります。
 「宿直」(会社に寝泊りし、簡単な巡回や緊急時対応のみを行う;通常時給の3分の1以上を支給する)を拡大解釈して適用することも理論上は可能かも知れませんが、やや無理が有りますし、そのような実例を私は知りません。

 「荷積み荷卸し待機」=「労働」であることを踏まえたうえで、2週間あたり80時間を超える労働時間については、三六協定が必要ですし、割増賃金を支払わなければなりません。また、深夜時間帯に労働(最初の方で書いた3種類のいずれか)が有るならば、それは深夜労働となります。

 ただ、kjnakaさんが会社の労務管理のご担当であれば、
法解釈や人件費やましてや事務処理の煩雑さを問題にするのでなく、ドライバーの健康管理のために、休憩(労働から完全に解放される時間)を確保する方策を考えてあげていただきたいところです。
 例えば、車に鍵を掛けて「○時まで休憩室で仮眠してます。緊急時には呼んでください。」というのが許されれば、本当は良いのですけど。
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この回答へのお礼

昭和42.2・9通達とやらでは実労働時間という表現があったそうですが、その後の改定では拘束時間のことしか書いてないので原則1日13時間とかの拘束時間が1日の労働時間として認識し、それを越える時間が過勤務となるのかと思ったりしたものですから質問してみました。この回答で疑問ははっきり解消しました。有難うございました。

お礼日時:2005/07/27 23:18

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