当社に入社して3年になるパートの女性がいます。ベテランの域になってもおかしくない勤続年数なのですが、最近、初歩的なミスが多々みられるようになりました。当初800円の時給でしたが、本人に昇級アップの項目をクリアするごとに時給をあげて、それによって本人にもやりがいが沸いていたようです。現在はほとんどの仕事をこなせるようになり、時給は930円でとまっています。が、性格的にムラがあるのか、ミスをしても重大にうけとめないところがあるのか、初歩的なミスを繰り返してばかりいます。例えば消費税の計算ミスをしたり等々。このまま上達がみられない場合は減給もやむおえないかと考えています。もしくは、契約を1年ごとに更新して時給の見直しをするとか。。。。ただ、入社当初はそれらのことを謳った契約はしていません。例えばいきなり明日から減給するとか、契約書の作成を本人に言い渡しても法律的に問題ないのでしょうか?ご教示お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から申し上げると契約自由の原則により双方合意の下であれば労働基準法を下回らない範囲で合法です。
でも、現実問題特に契約期間途中に「双方合意」による労働条件の低下はご本人のモチベーション等を鑑み困難が予測されます。わたしでしたら労働契約書の更新時に本人へお話し賃金をその時下げます。すこしお話が飛びますが雇用期間の定めのない労働者(正社員=定年まで勤める従業員)を除き、労基法は特別な職務を除き「労働契約は1年を越える契約を結んではいけない」としています(労基法第14条)因みに本条は強制労働を鑑み制定されてます。つまり、毎年労働契約を結びなおすのが正しい労務管理です。尚、契約書そのものに契約更新につき自動更新を謳うケースが見受けられますが、労働契約においては好ましくありません。面倒でも毎年契約書を作成しましょう。
また、過去の判例を見てみると労働契約を毎年更新した場合3回の更新(通算3年の労働期間)を越えた場合「労働者に労働契約の継続更新を期待させるものである」としています。つまり、例えば3年勤めている有期雇用契約者をその1年後に辞めていただく可能性があるのなら当該契約更新時に「当該契約をもって雇用期間満了となり契約は更新しないものとする」の一文を加える必要があります。また、当該文面を加えても結果4年目も働いていただくことに現実問題としては違法性はありません(労働者に辞めると言われれば別ですが・・)。
因みに解雇に関しては今回書きませんが、何かご質問がありましたら別アイテム(質問)にて改めてご質問ください。また長くなりそうなので・・・
内容がだいぶ拡散して申し訳ありません。
>例えばいきなり明日から減給するとか、契約書の作成を本人に言い渡しても法律的に問題ないのでしょうか?
契約自由の原則によりご本人が承知すれば「労働契約書期間途中」(契約更新時以外)でも問題ありません。しかし、本人の承諾なしに労働条件の変更を行なうのであれば、減額見直しに値するそれ相当の事由・他のパートの方との平等に加えその「相応の妥当性」が必要です。この「相応の妥当性」は相当バーが高いです。つまり相当困難です。
では、どうしたれ良いかですが、「労働契約更新時」にご本人へ仕事成果内容の説明をし、賃金を下げる旨労働契約を提示し、本人がこれを受け入れなければ「雇用期間満了による解用」とすればよいわけです。ここでも労働契約の1年毎の独立性「当該契約をもって雇用期間満了となり契約は更新しないものとする」の一文を加えることが必要となってきますね。
ドライに書き込みましたが、他のパートの方への影響(モチュベーションダウン)に充分なる配慮はいりそうですね。
もし労働契約書がない場合は今からでも良いですからすぐ作成しましょう(労基法第15条)。因みに労働契約書の作成義務も労基法に謳われています。労働契約書が自動更新の内容になっているのであれば契約書の改正をしましょう。
このデフレの時代賃金の見直しは時勢の流れでもあります。また成果に応じた是々非々にて時給を上げるパートは上げ、下げる者は下げることに社会情勢上の問題もないと思います。問題は先に述べたその手続きだけです。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …
No.2
- 回答日時:
すぐに減給は無理だと思います。
もしできるとすれば本人に事情を説明し納得した上でとなると思います。契約時に昇給アップの項目によって昇給したのであれば昇給ダウンの項目も作成し減給していけばいいのではないでしょうか。またはアップ項目に該当しなくなったので減給しますという方法はOKだと思います。アップ項目にはミスをしないなどなかったのでしょうか。この項目があれば減給というかアップ前の給料にはもどしても法的に問題ないと思います。いずれにせよ本人とじっくり話すほうがはやいのでは?さっそくのご回答ありがとうございます。
そうですね、本人と一度じっくり話しあってみようと思います。ただ、昇給アップをした際は、書面でのチェックではなかったので、今回は、ミスをしないでできるという項目をもうけて、前よりもシビアに査定していくことを前提に、本人にもわかってもらえるよう話してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
法律についてはまったくしらないものでもうしわけございません。
法律がどうかを考える前に、いきなり減給などをしたりしたらどうなるのかを考えるのが得策だとおもいます。
いきなり減給したりしたら、やはり相手のかたは不愉快に思ってしまうと思います。あなたと相手のかたとの関係が悪くなってしまうのは、望むところではないのではないでしょうか?
またいきなりそうゆうことをしては、他の社員のかたにも悪影響が及んでしまうのではないかと思います。
なのでその女性の方には「このままだと減給だぞ」とゆう警告をして様子をみるのがいいのではないでしょうか?
ご回答ありがたく読ませていただきました。
会社サイドの一方的な言い分では、従業員は不満のかたまりですよね。この投稿をする直前に、簡単なアンケート的なもの(今月、決算をむかえ新たな期になるこの時期に、来期への抱負と今期の反省点)をとっていたのですが、そこには彼女自信のミスに対する反省のようなものはみあたりませんでした。本人とよく話しあい、現状をわかってもらい、今後の処遇について段階的にはなしていこうと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- アルバイト・パート 22年10月から社会保険適用拡大について、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください 2 2022/09/01 20:40
- その他(お金・保険・資産運用) パートの有給について 2 2022/10/04 12:22
- 正社員 雇用についての質問です。 雇用されている側の例えばの話です。 社員Aは週一回、固定日給3万円+歩合で 6 2023/02/27 13:29
- 就職・退職 労働契約書を更新せず退職する場合 事務職で4年勤務しておりますが、 この度会社のトップが変わり、来月 9 2023/04/15 08:08
- アルバイト・パート アルバイト・パートの有給休暇日数の計算方法を教えてください。 1 2023/01/18 14:41
- サッカー・フットサル Jリーガーの「初任給」、夢を持てるのはいくら?(;´Д`) 3 2023/06/29 22:36
- 事務・総務 求人についてお聞きしたいです。 6 2022/05/04 18:24
- 労働相談 ① ・契約社員。業務委託で勤務。 ・時給1180円。毎年1-20円程のベースアップあり。 ・週5の7 1 2022/04/08 21:41
- 求人情報・採用情報 ■おすすめポイント: ①人気の小規模園! ②月給20万超え!賞与4.4か月と高給与! または18時ま 1 2022/06/09 10:30
- 労働相談 パート初めてのミスで減給ってよくあることですか? 4 2022/11/23 00:09
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
定時が7.5時間はなぜなのか?
-
子供の労働
-
労基法上の4週4休の考え方教...
-
パートの健康診断
-
週6日勤務は労働基準法違反なの...
-
ブラック?派遣先
-
時給を下げる時に認められる理...
-
退職時の積み立て組合費について
-
SDGSの5、ジェンダー平等につい...
-
社会主義「働かざる者食うべか...
-
一年間がずっと夜勤と労働時間...
-
会社都合による一方的なシフト...
-
シフト全カット、、、これって...
-
休日出勤の3割5分増しの根拠に...
-
経営者側からの労働組合解散提...
-
弁護士事務所では労働基準法は...
-
月またぎの時間外労働の管理に...
-
労働基準法の『行政官庁』とは?
-
労働の定義??
-
ブラック企業? 社会保険加入を...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
定時が7.5時間はなぜなのか?
-
週6日勤務は労働基準法違反なの...
-
芸能人の休み無しは労働基準法...
-
賃上げを欲する者を切り捨ててA...
-
子供の労働
-
バイト先を辞めさせてもらえま...
-
シフト全カット、、、これって...
-
自由主義について
-
退職時の積み立て組合費について
-
雇用契約書にサインする前に教...
-
会社都合でシフト減辞めるにあ...
-
時給を下げる時に認められる理...
-
新聞配達の休暇は?
-
労働者を週0日休みで働かせるの...
-
【労働基準法】 朝の早出の強要...
-
会社都合による一方的なシフト...
-
家族経営の会社を訴えるには、...
-
労基法上の4週4休の考え方教...
-
ブラックバイトについて いま株...
-
労働基準法の『行政官庁』とは?
おすすめ情報