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雇用についての質問です。

雇用されている側の例えばの話です。

社員Aは週一回、固定日給3万円+歩合で行っている職場があったとします。

非常勤という形の社員で業務委託ではありません。

この職場の社長が気が変わり、仕事を他の社員Bや社員Cにふっていって社員Aの仕事がなくなったとします。

仕事がなくなったことを理由に固定給の減給や週一回の勤務を無くして必要な時だけ呼ぶことは雇用のルール上厳しいと思うのですが、

契約が口約束の場合どうでしょうか?2年間はそのルールで給与をもらっていた記録はあります。



社員Aはやる気があり、特にミスはしていません。

この仮定でご回答お願いします。

A 回答 (6件)

どんな形であれ雇用契約を結んでいるのであればその範囲で業務をしようがしまいが報酬が発生します。

よって、必要じゃない時に呼ばない(=シフト制)などでない限り被雇用者が合意した分の業務対価を請求してきたら裁判で負ける可能性があります。

この場合合意があったかなかったが争われることはあるでしょうが、過去の実績から口約束でも妥当性があればそのような合意があったと認められる可能性は高いと思います。

ただし、それに見合った相場以上の報酬を払ってたなど場合や、呼ばれない時に実際はその被雇用者がべつの場所でバイトしてたり客観的にみて呼ばれてないことに合意してるような外観上の事実がある場合はわかりません。

何れにせよ、雇用契約の場合書面での契約書は必ずしも必要ないですが、雇用契約の場合雇用主は「労働条件通知書」を出す必要があります。いわゆる一般的な会社での入社時に労働条件を箇条書きで記載されてて、一方的にサインするもので、相手が一方的に出してきてるものにさいんするだけなのでこれ自体は契約書にはならないですがその労働条件で同意したという客観的な証拠になるものです。
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> 反論することは可能ということですか?



当たり前でしょ?

契約書があろうが、口頭(違法ですが)であろうが、一方的に解雇とか労働条件の悪化を告げられたら、普通は反論するでしょうし。
あるいは法律上も、労働契約に関する労使間の交渉においては、契約当事者である労使の立場は対等とされてます。

ただ、労使が対立的な関係になれば、労働契約の継続は難しいのが現実です。
違う言い方をすれば、労使のいずれに問題があるにせよ、労使間の信頼関係が損なわれる訳だから、その様な状態で労働契約を継続することは、労使のいずれにとっても良いこととは言えません。

従い、労使間の籠城条件に関するトラブルは、当然、交渉などはすべきだけど、「いかに対立的にはならずに、問題解決するか?」でしょう。

あるいは、対立的にならざるを得ない様な状況であれば、労働契約解除も視野に入れて、「いかに経済的な損害を減らすか?(≒いかに損害賠償などを得るか?)」などを主眼に考えた方が良い場合も多いです。

そちらを意識するなら、たとえば書面による労働条件通知がなく、会社側が違法状態であることなどを、事実化や証拠化したりします。
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> 契約が口約束の場合どうでしょうか?



「口約束」自体が違法です。
正規,非正規などは無関係に、労働契約を締結しているのであれば、まず雇用主側には「書面による労働条件通知」が義務付けられています。

また、労働契約が有効な間は、雇用主は、通知している労働条件に対し一方的な労働条件の不利益変更は出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。では、口約束の場合も、会社側の都合(他に代わりの社員が見つかった、他の社員に仕事をふった、会社が傾いた)などの理由で減給や解雇されそうな場合、反論することは可能ということですか?

お礼日時:2023/02/27 16:42

>となると非正規雇用の場合、例えば来月から来なくて良いと言ってもいいし、給与もいくらでも下げていいということになるのでしょうか?



本当はダメです。

でも、そもそも口約束である場合、ベースとなる書面の約束がないのだから、あとからいくらでもルールを後付けできてしまいます。

来月から来なくていい場合「最初から今月末までの契約だった。そういう口約束だった」って会社側が言えば通用してしまいます。

通用してしまいますとは言い過ぎかもしれませんが、少なくとも従業員側が反論するのはそれなりに難しいです。

給与を下げたい場合も似たようなもので、「いまの契約は今月末で切れるので、来月からこの契約(安月給)で働いてくれ」って言われるかもしれません。

最初の約束が明確でない以上、明確でない約束を守り続けろということはなかなか言えないものです。

もちろん、争えば従業員側が勝てる可能性もあるでしょう。

しかし争ってまでその雇用を守りたいかどうかという点もありますし、雇用契約書を作っていない時点で、会社側が最初から雇用を切る自由を担保しておきたかったという可能性もあります。

会社側が最初から自由に切るつもりであったのなら、それをひっくり返すのはなかなか難しいです。
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>報酬でなく給与でもらっている点で正規雇用とはなりませんか?



なりません。

非正規雇用の皆さんも、給与として毎月支払われています。

あなたが比較としてイメージしているのはおそらくフリーランスという立場です。

フリーランスは雇用契約外の関係です。

雇用契約下にある関係に、正規と非正規があるのです。

社員Aさんの場合は、雇用契約下にある非正規社員という可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。となると非正規雇用の場合、例えば来月から来なくて良いと言ってもいいし、給与もいくらでも下げていいということになるのでしょうか?

お礼日時:2023/02/27 14:38

法的に非常勤という雇用形態はありません。



法的には、正規雇用と非正規雇用の2種類しかありません。

よって、非常勤と言っても、正規雇用の非常勤か、非正規雇用の非常勤か、の2種類になります。

現実的にはほぼすべてが非正規雇用ですが、非常勤=非正規というわけでもありません。

その非常勤という勤務が正規雇用だったのか非正規雇用だったのかによって回答も変わります。

契約が口約束だった場合でいえば、正式な契約が交わされていないので、正規雇用ではないと判断するのが妥当でしょう。

非正規であれば契約社員という立場になりますが、そもそも契約が交わされていない以上、いつ切られてもおかしくない立場であるということになります。

社員Aのやる気はミスの有無は何の関係もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。報酬でなく給与でもらっている点で正規雇用とはなりませんか?

お礼日時:2023/02/27 14:07

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