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アメリカの連邦最高裁判所判事は、合衆国憲法第2条第2節で大統領が指名し「上院の助言と同意を得て」任命するとなっています。
これに対して、日本国憲法では、最高裁裁判官の長につき第6条第2項で内閣の指名を受け天皇が任命し、その長たる裁判官以外の裁判官につき、第79条第1項で内閣が任命すると定めています。

日本国憲法では、一般に最高裁判所の裁判官の任命については、その適否を国会の審査に付さないようですが、国会の国政調査権により最高裁判所の裁判官の任命については、その適否を国会で調査することは、憲法上許されないのでしょうか?

A 回答 (3件)

議院内閣制と大統領制の違いがポイントなんだろうと思います。



日本では議院内閣制を採用していますから、内閣に対して国会の民主的コントロールが及んでいます。

ですから、最高裁判事を任命するのに国会の承認は必要とされていないのでしょう。

他方、大統領制は、政府と議会が独立していますから、いくら大統領に民主的正当性があるとしても、立法機関からの民主的統制が要求されるのかもしれません。

>国会の国政調査権により最高裁判所の裁判官の任命につ
>いては、その適否を国会で調査することは、憲法上許さ
>れないのでしょうか?

国政調査権は、議院に与えられた権能を実効的に行使するために認められたものです。
そして、議院内閣制のもと国会(議院)には政府を監督する権能が認められます。
とすれば、行政権の行使と妥当性について、国政調査権が及びます。

このことからすると、内閣による最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命は、行政権の行使ですから、国政調査権が及ぶことになります。

よって、任命の適否を調査することは許されると思います。調査の結果、不当であれば内閣不信任決議をすることになろうかと思います。
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お礼日時:2005/10/11 11:05

これはよい質問ですね。

このようなことは今まで考えたこともないですが、考えさせられる質問であると思います。国政調査権は憲法62条で各議院に認められる権能ですが、これは代表性を基礎とする国会が最高機関たるにふさわしいように国政の中心機能を果たしていくために必要な議院の基礎的権能です。しかし、憲法は三権分立制を採っており、他の国家機関の作用そのものを行うことができないのはもちろんですが、他の国家機関の権限行使に重大な影響を及ぼすことは許されないと解されています。この点、特に司法権との関係が問題となり、現に裁判所に係属中の事件について裁判に類するようなやり方で調査することは許されないと、解されています。しかし、行政権との関係では、国会の行政監督機能の一手段としてむしろ調査権がその本領を発揮することが期待されます。そこで、最高裁判所の裁判官の任命についてはどうかというと、これは内閣が任命するので行政権に属する行為であり、上に述べたことからすると調査権が及ぶようにも考えられます。しかし、最高裁判所の裁判官については国民審査があり、また、裁判官という地位の特殊性からその独立性が強く保障されており、罷免される場合は国民審査の他は、(1)心身の故障のために職務を執ることができない場合、及び(2)公の弾劾による場合に限定されています。そうなるとやはり国政調査権による調査は許されないのではないでしょうか。
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お礼日時:2005/10/11 11:04

「任命について適否を調査する」という言葉の意味がわかりにくいのですが, 調査したところで任命を拒否できるわけじゃないですね.


まあ国会には弾劾裁判権がありますけど, これも「任命を拒否する」わけじゃないし.
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お礼日時:2005/10/11 11:03

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