6月にボーナスが支給され、本人負担分を控除しておいたのですが、今月、社会保険事務所から請求書がきたのと照らし合わせてみたのですが、金額があいません。
1円の違いなので、どこかで計算が間違っているのだと思うのですが…。
そこで質問なのですが、
1、賞与は千円未満を切り捨てて、標準賞与額(仮に988,000円)とする。
2、それに、保険料率をかける。(介護該当の健康保険の場合94.5/1,000など)=ここで93,366円の保険料が決定
3、93,366÷2=46,683 で、本人・事業主の負担額46,683円が決定
3で、1円以下の端数が出た場合は、5捨6入だと記憶しているので、そのようにしています。
この私の計算方法に、どこかミスはありますか?
なお、率は、健康保険82/1000、(介護該当者94.5/1000)、厚生年金139.34/1000で計算しています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
端数整理するタイミングの問題ではないでしょうか?専門家ではないので、ちょっと自信ないのですが・・・。
保険料の計算結果に端数が生じた場合、事業主および被保険者の間に端数整理に関する特約がない限り『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』の第3条(債務の支払金の端数計算)により取り扱うこととなります。
保険料を源泉控除する場合には、源泉控除した後の給与等の支払いが債務の弁済となることから、この給与の支給時点で端数整理(50銭以上切上げ、50銭未満切捨て)することになります。
上の文は、私の手許資料の受け売りで、今ひとつピンとこないので例題で考えてみると、次のとおりです。
賞与額988,000円、賞与標準額988,000円とします。
(1) 健康保険料(介護保険料込み)・・・988,000円×94.5/1000=93,366円
⇒被保険者負担分 93,366円÷2=46,683円
(2) 厚生年金保険料・・・988,000円×139.34/1000=137,667.92円
⇒被保険者負担分 1367,667.92円÷2=68,833.96円
(3) 保険料差引後の賞与=988,000円-(46,683円+68,833.96円)=872,483.04円【ここで端数整理!】⇒872,483円
(4) 被保険者の負担する保険料=988,000円-872,483円=115,517円
(5) 事業主の負担する保険料=(93,366円+137,667.92円)-115,517円=115,516.92円(ここでは小数点以下切捨)
となります。
この手順で試してみてはいかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
今回例に出して頂いた保険料は割り切れてしまいますが、計算が合わない賞与も同様に割り切れますか?
1000円未満を切り捨てても、料率に.5や.34が含まれる為、割り切れない額という物が出てきます。
(1)事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
ということですから、四捨五入も五捨六入も微妙に違いますね。(50銭捨51銭入ですね)
多分この計算をきちんとすると1円の差額が埋まると思いますよ
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
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