あなたの習慣について教えてください!!

本当にあった話なのですが、
1932年 150ドルでメンツェル夫妻がシャガールの絵を購入
1941年 ナチスドイツに略奪される
1954年 この間は不明であるが、翌年の7月パリの画商が2800ドルでパールズギャラリーに売る
      この年の10月4000ドルでリスト氏が購入
      メンツェル夫妻がリスト氏に返還を請求

 ここで問題なんですが、自分的に考えてこの後どうなるか意見を聞かせてください。お願いします。

A 回答 (1件)

バールズギャラリーとリスト夫妻


がパリに所在するとして考えます。

私はメンツェル夫妻が購入と略奪を
立証でき、略奪などの事情をパリの画商
とギャラリーとリスト夫妻が知りまたは知りう
べき場合には、返還請求が認められる
と考えます。

絵がフランスに所在すれば
フランス法が適用されるのが国際私法
の原則的場合です

そして通常フランス民法も即時取得という
わが国の民法でいう192条の制度
をもっていると推察されるのですが、
知りまたは知りうべき場合は即時取得は
できないでしょう。


したがって、リスト氏が購入するまで
の経緯で誰かが即時取得しないかぎり
、本来の所有者であるメン夫妻は
所有権を失わないと考えられるのです。

もっとも、時効取得が考えられますが
、1954年のパリの画商の保有から
時効を計算するので、時効期間を
経過しておらず、時効取得はできない
と思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございました。テストに出て回答することが出来ました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/05 00:53

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