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 うちの父の話です。
 約一ヶ月前の話です。排気量を75ccにした原付(小型二輪扱い)を乗っていた父が白バイの警察官に呼び止められられたそうです。
 そこで、普通免許しか持っていないのに小型二輪を乗っていたということで、無免許運転で取り締まられ、バイクを警察に没収され、そのうち裁判所からの出頭命令が来るのを待っている身です。罰金と免許取り消し+1年間の免許拒否というのは、ネットで調べたんですが、そんな中、小型二輪の免許を取ると言い出し、昨日ようやく取ったらしいです。
 ここで疑問なのですが、妙なタイミングで取得した小型二輪免許も取り消しになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

残念ながら取り消しと罰金です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/29 21:27

今回取得した免許は即日免停になり、公安委員会から聴聞の呼び出しが来る


のではないかと思います。

ただ、免許取得時に「違反の有無」を申告する必要があると思うのですが、
それを虚偽申告したのだとしたら、ちょっと問題ですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/29 21:27

取り消しになります。


免許取り消しになった時点で免許証は無効になってしまいますし、1年間は免許を取得できないということですから。

参考URL:http://www.nmt.ne.jp/~sarubia/hoken/car/mana.htm …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/29 21:26

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