アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知人から相談が来ました。
商売は素人ですが、yahooオークションでトラブルになりました。

1 あるネット販売業者から、品物を買わずにオークションに出品した。

2 ネット販売業者で売られている値段よりも3千円高く、1万3千円で第3者Xが落札した。

3 知人はネット販売業者に1万円を支払って商品を購入し、商品は直接Xに届くように依頼した。

4 知人はXから1万3千円を受け取り、3千円の利ざやを稼いだ。

5 オークションに出品に出品する際、ネット販売業者のHPで使用されている写真を無断で使用した。

以上の行為に犯罪を構成している要素はあるでしょうか?

もしくは、民事で訴えられた場合、賠償の対象となるような行為はあるでしょうか。

ご教示いただけると幸いです。

A 回答 (7件)

 売買は他人のものであっても有効に成立します(民560)。

その場合、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負います。しかし、そのオークションで他人の物を禁止していたり、自分のものと明記してあれば、取り消しも許されるといます。yahoo では、禁止はしていないようですね。
 したがって、いかなる場合でも犯罪は構成しません。自分のものと偽った場合は、相手から取り消しされても仕方ありません。でも、相手にわかると、不快にさせることは間違いありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとう御座います。早速自分でも民法(全く疎いもので)調べてみました。確かに、売買契約というのは当事者間の意志のみによってその効力が生じるのであり、他人物の売買自体が何か法に抵触するものではないことがわかりました。問題となるのは、他人の所有物を自分の者であると偽り、かつ買い主(この場合落札者)に対して売買契約不履行が生じた場合だと思います。売り主(知人)と買い主(落札者)、知人とネット販売業者それぞれの間で売買契約は正当に行われており、民法上は問題とならないようですね。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

誰と誰が(一人はあなたの知人ということはわかります。

)トラブルになったのですか?

いろいろトラブルになりそうな要素はあると思いますが、これでは答えようがないです。

この回答への補足

補足いたします。

トラブル自体の内容。

ネット販売業者が、知人に対し「詐欺罪・民事で名誉毀損に対し損害賠償で告発する」とメールで通告してきた。

ネット販売業者が「落札者Xは高く買わされたと怒っている」知人に対して言った。

補足日時:2000/12/04 11:29
    • good
    • 0

これって、いわば「先物取引」ではないでしょうか?


だとすると、問題はないですよね。
違法になるとしたら「写真を無断」の部分かも。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指摘ありがとう御座います。著作権侵害の可能性もありますが、実際に告訴された場合、やばそうなのは写真の無断使用が、ネット販売業者の営業を混乱もしくは妨害する要素を持っているという点です。実際、同様の写真がネット販売業者のHPで使用されているため、今回の件が通報により発覚したようです。これが認められると、ある程度の損害賠償を請求されるかも知れませんね。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

初めまして


売買に関しては、法律的のは、瑕疵は、ありませんね。但し、その写真を勝手に流用したというのは、問題ありです。著作権侵害を問われてしかたないでしょう。
特に気を付けなければならないのは、その写真の著作権が、販売業者になく、そのもののメーカーや制作者にあった場合は、そちらから訴えられるケースもあります。その場合、相当な金額の支払いを求められる場合がありますのでお気を付け下さい。
画像の流用は御法度ですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をありがとう御座います。
仰せの通り、売買取引に関してはなんとか問題なくいけるという感触を持っていますが、問題はやはり写真の流用ですね。この写真を使用したことが、店・メーカーに対しては著作権侵害、落札者に対しても惑わす商法だと受け取られ、最悪取引そのものの違法性(虚偽の写真で惑わした)を問われる可能性が有るのではないかと思っています。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

最近はYAHOOのオークションなどの


売買に関する被害がとても
多いです
そのたびにYAHOOを捜索するわけですが
当然 何も手がかりはないわけですよ
さて この話は はじめから
儲けようと考えておられるわけですか?
となると これ 両当事者が揃った場合
第三者から 1項詐欺で 訴えられる 可能性は
ありますよ いわゆる詐欺罪になるというメール
あれ 脅しじゃないですよ 気をつけて下さいね 

この回答への補足

ご回答感謝いたします。
手がかりに関してですが、知人はネット販売業者に対して住所氏名をあかして注文していますので、ばれています。
それから、知人は「儲けよう」という意志はあったようです。
両当事者については今のところ結託した動きはないようですが。
当然、どちらも怒っているでしょうね。
刑法はまだ調べていませんので、早速見てみます。

補足日時:2000/12/05 12:27
    • good
    • 0

法律のことはわかりませんが、少なくともYahooオークションでは写真の転載も商品の購入代金充当目的の出品は禁じられていたはずなので、Yahooのオークション利用停止は免れないと思います。

    • good
    • 0

まず、このような売買について


yahooオークションでは、このように、商品がないのに取引をする事を禁じているはずです。

写真の無断使用に関して
商品自体が、ネット販売業者の創作物であれば、確実に無断使用で違法です。
しかし、メーカー製品である場合、メーカーの広告用の写真であれば、全く問題ありません。
また、中古など現物写真として載せているのであっても、大きく問題にはならないと思います。
写真や画像の無断使用に触れるのは、著作物である、著作物であり著作者者から許可を得ている載せているものっである、に限られると思います。
つまり一般に販売している商品の写真については、商品価値を損なわなければ、特に問題はないでしょう。
もちろん、そこ(写真)に販売者などの名前が入っている状態で載せれば、
その名前を無断使用しているので違法です。

ただ、それ以前に問題なのは、架空販売です。
いわゆる架空循環取引です。これ自体は違法性はありませんが
ネット販売業者にとっては、その友人経由で販売すると言う契約がないのに、架空で転売されるのは信用問題になります。購入者にとっては、販売店の名前で送られてくるわけですから。
つまり、今のような状態ですね。
消費者にすれば、販売店に高く売りつけられたと思い、販売店はイメージを落とします。
企業努力により安値で販売している販売者の信用を失墜させるものです。
訴えられても仕方ないですね。

きちんと、あなた(の友人)のところに、発送してから、再度送るということをするか、
転売と言うことをきちんと書いておくことですね。
そうそう、詳しくはわかりませんが、あなた(の友人)は完全に営業目的での転売ですよね。
以前から継続的にされているのでしたら、商売として行っているとみなされる恐れがあります。
つまり、裁判になったとき、そのあたりも無届営業と言うことであかるみにでることになり
別のペナルティが加わる恐れもありますね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!