株式会社は上場、非上場に関わらず、その決算書を公告するよう商法で規定されて
いるそうで、それを怠った場合罰則もあるそうです。
ところが、多くの株式会社(主に中小企業)は、これらの決算書の公開を行なって
いません。
条文を詳しく申し上げると、
決算書の公告の方は、商法第二百八十三条第四項で
「取締役は第一項の承認を得たる後遅滞なく貸借対照表を公告することを要す」
とあり、
ここでの公告とは、官報、日刊新聞紙に掲載する事を指すそうです。
また、同条第7項で
「会社が第一項の承認を得たる後遅滞なく貸借対照表に記載又は記録せられたる
情報を電子公告に準ずるものとして法務省令に定むるものに依り同項の承認を
得たる日後五年を経過する日まで不特定多数の者が其の提供を受くることを得
べき状態に置く措置を執ることとすることを得」
とあり、要するに「インターネットで決算書を公開してもいい」事になっています。
罰則の方は、商法第四百九十八条第一項第ニ号で、
「本編に定むる公告若は通知を為すことを怠り又は不正の公告若は通知を
為したる時」
は、代表取締役等を「百万円以下の過料に処す」となっています。
そこで質問です。
1)このように決算書を公開していない株式会社を発見した場合、
株主でもない一般人はどうすればいいのでしょうか?
2)1)で株主でもない一般人が、決算書を公開していない株式会社に罰則を
適用をさせようとしたらどんな手続きをとればいいのでしょうか?
(例:監督官庁への連絡など)
以上、商法、会社法とその罰則に詳しい方、御回答をお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
来年施行の会社法でも決算書公告に関する規定は同じです。
日本では非公開会社が圧倒的多数で、実際に商法の規定どおりに公告を行っている非公開会社はごく稀であります、商法違反が横行しているといえます。ただ、実際に商法の規定どおりに公告を行わせることは現実的に至難であります。株主でない一般人が決算書を公開していないことに罰則を適用させた例は聞いたことがありません。今後の会社法改正で、非公開会社の決算書公告の見直しが行われたほうが、違法状態の解消にはよいように思います。
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