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会社法326条1項は、一人以上という書き方にせず、「一人又は二人以上」という書き方にしたのは、何か意味があるのですか?

A 回答 (3件)

特別の理由はない、 1人以上でも同じ意味。



外国語の記載に倣ったようです。

最近の法律用語は、全部 「1人又は2人以上」 と記載します。

参考URL:http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/t …
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この回答へのお礼

大変、参考になりました

お礼日時:2011/09/06 17:14

商法の改正により、株式会社には取締役会設置会社と


非設置会社とが定められました。
326条2項です。
つまり、取締役会がある会社と無い会社がある訳です。

無い会社は、取締役は一人でも良い訳です。
しかし、取締役会がある会社は、二人以上の
取締役が必要です。

それなのに「一人以上」としたのでは、取締役会
のある会社でも一人でよいことになってしまいます。

それでかかる書き方をしたのだと思います。
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この回答へのお礼

取締役会のある会社は、3人以上の取締役が必要では・・・・・

お礼日時:2011/09/06 17:18

 会社法のテキストを持たないので,以下は推測です。



 規模の小さな会社と大きな会社を分けて念頭に置いているからだと思います。

 会社法施行前は,旧商法の株式会社等に関する規定と旧有限会社法の規定とが別個にありました。そこでは,旧有限会社については主に規模の小さい会社が,株式会社については主に規模の大きな会社が想定されていました。
 会社法施行前の旧有限会社法25条は,「有限会社には一人又は数人の取締役を置くことを要す」とし,同じく旧商法255条は,「取締役は三人以上たることを要す」としています。これは会社規模の大きさに合わせた執行機関を規定しています。旧有限会社にも規模の大きいものを認める必要があった(※以前は株式会社・有限会社とも資本金が一定額以上であることが法的に要請されていたところ,旧有限会社は,資本金が株式会社よりも少額で設立できたことから,用意できる資本金の関係で株式会社ではなく有限会社を選択する場合があった)ことから,「一人又は数人」と規定されたと考えられます。

 現行会社法は,会社の設立を容易にする観点から,資本金額の制限をなくし,「1円会社」を認めましたが,それに伴い,有限会社と株式会社とを区別する理由に乏しくなったことなどから,有限会社を廃止し株式会社に統一しました。
 会社法326条1項における「一人」とは主に旧有限会社を想定し,「数人」とは主に会社法施行前からの規模の大きな株式会社を想定しているのだと思います。 
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この回答へのお礼

会社法施行前の旧有限会社法25条、大変、参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2011/09/06 17:17

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