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No.6
- 回答日時:
買収だけなら,買収した会社(親会社)は,買収されたメーカー(子会社)が製造した製品の責任を,直接的に負うことはありません(責任等が移るということはありません)。
ただし,その買収の後の手続きによってそれ負うことはあります。
買収ということは,その会社(の株式)を買ったということです。その会社が中小企業であれば,所有(株主として株式/会社を所有すること)と経営(取締役として会社を運営していくこと)は分離していない(株主がそのまま取締役になる)ことが多いですが,大企業であれば所有と経営は分離しています。株主が負う責任の範囲は,出資額(株式の代金)の範囲に限られていますので,製品の責任を負うことはありません。
上場会社で考えるとわかりやすいと思いますが,製品の事故クレームで直接責任を負うのはあくまでも会社です。その会社の内部的な責任問題として,そのような製品を市場に出してしまった担当業務執行責任者や,そのような業務を許してしまった経営陣(取締役)が責任を問われることはありますが,それはあくまでも会社の内部の問題であり,事故クレーム当事者に直接に責任を負うものではありません。株主に至っては,会社の経営は役員に任せていますので直接的な責任なんてものは存在せず,負担するのはその事故クレームによって落ちた株価ぐらいです。
製造者たる子会社が存在している以上,責任を負うのは子会社であり,親会社に責任が移るということはありません。
ただし,その買収の後に(または買収が合併の手法で行われた場合で),子会社を親会社が吸収合併した場合は,親会社は子会社の権利義務一切を承継しますので,親会社が責任を負う(責任が移る)ことになります。また,子会社と親会社が新設合併を行った場合には,吸収された子会社の権利義務は新会社が承継しますので,責任が移るといえます。
質問では想定されていないようですが,メーカーの一部の事業だけを買収していた場合には,会社分割を言う手法を使うことになると思われ,その場合には,その事業に関する責任は分割承継会社(上記でいう親会社)に承継されるのが原則ですが,分割契約書に別段の定めがあれば,分割会社(上記でいう子会社)に責任が残ることもありえます。
なお,製造者=子会社,販売者=親会社という販売形態をとっていた場合には,親会社は販売者としての責任を問われることはあると思います。
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