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株主が一人しかいない場合の株主総会とは
どのような手続きになるのでしょうか?

具体的には親会社の完全子会社です。

総会の議事録は必要なのでしょうか?
議事録が必要となると、
計算書類等も必要なのでしょうか?
役員の重任などもあり
登記が必要になるかと思いますが
どのような書面を用意すれば良いのかが分かりません。
ご存知の方いらっしゃったらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

平成18年5月会社法改正の前の現行商法253条1項においても、株主全員による株主総会の書面決議(書面投票とは違います)という方法が可能です。



手続的には、(1)総会前の相当の時期に一人株主(全株主)に対して書面による議案提案書(決算承認・利益処分・役員選任他)を送付して、(2)株主からの書面決議への同意書を徴求する。(3)子会社代表取締役員名での株主総会書面決議の要件が満たされた旨証明書を以って株主総会が完了、という流れになります。(4)登記事項については、株主総会後の取締役会で代表取締役を選任した上で、書面決議議事録と代表取締役選任の取締役会議事録をベースに司法書士に委任という流れになります。(添付書類各論・・印鑑証明等は不知です)
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この回答へのお礼

そういう制度があるのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/15 22:58

 超零細なんちゃって株式会社をやっている知り合いが居ます。


 彼によると、彼は彼の会社の100%子会社の社長も兼ねており、株主総会の出席者は彼一人だけ。会場は多分彼の脳内であろうと思われます。

 それでも、「一号議案に株主が賛成し、可決した」というような議事録を作りあげるそうです。
 「昔は代書に頼まなきゃいけなかったんだけど、いまはワープロがあるから楽だよなー」といっていました。
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この回答へのお礼

なるほど、やっぱりそうなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/15 22:57

全部必要です。



税理士さんの分野ですので担当税理士とご相談ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/15 22:57

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