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親が社長である会社があり、親が株主です。株主はほかにもいます。従業員はいません。社長のみです。この場合、相続をしたこの会社の株主になるのですが、株主になっても代表者になる必要はないですよね?そうなるとこの会社は実質だれもいなくなるのですが、このまま何もしなくてもよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

特に問題はないかと。



だって、株式会社として営業実態がなく、
どうせ、事実上【休眠会社】なのでしょうから。
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さっさと解散(廃業)した方が良いでしょう。




>株主になっても代表者になる必要はないですよね?

株主が代表になる義務はありませんが、代表者が亡くなってから2週間以内に新たな代表者を選任し登記する義務があります。
これを怠れば罰金を科せられます。


また株式会社は事業を行っていなくても均等割といわれる住民税等を納める義務があります。休眠手続きを行えば免除される可能性は大きいですが、その際には代表者を選任する必要があります。


詳細については弁護士や司法書士に相談して下さい。
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