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会社法31条3項に「親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)」とありますが、この「社員」とは、親会社の使用人(いわゆる従業員)を指すのでしょうか。
「株主その他の社員」とあるから、株主と同視できるような者に限定されるのでしょうか。
株主と同視できるような者というと、合同会社の社員を思い浮かべるのですが。(←この部分、間違っていたら、すみません。)

A 回答 (2件)

もちろん従業員とは違います。

お書きの通りの合同会社等の持分会社の社員のことです。
まず第二条の定義で、会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。と定めています。
そして親会社は、株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいうとしています。
だから親会社には第五百七十五条で規定する、
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、
その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
という持分会社が該当することがあり、社員はここでいう社員を指しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
575条は、気が付きませんでした。適示、ありがとうございました。
「社員はここでいう社員を指しています」というのも、理論的には納得しています。
ただ、このことを直接、定めた条文は、あるのでしょうか。
また、31条で、「社員とは、575条に規定する社員」というような定めがありません。いわゆる業法では、定義付けをしっかり行っているので、それと比較すると、「社員とは、575条に規定する社員」というような定めがないことが引っかかっています。

お礼日時:2022/05/01 07:35

社員という用語が持分会社の社員としてしか登場しないので定義付けする必要が無いのです。


それと、世間一般で言う従業員を指す用語は「使用人」として使われているので混同しません。
これは会社法が元々あった商法でも同様です。
条文を読めば業務執行に携わり会社について責任を負う者というのが明確ですし、
ご質問の部分は出資の範囲で責任を負う株主と並記されていることからもそのことが明らかということで立法者はわざわざ条数引用定義は行なっていないのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「社員・・・持分会社の社員としてしか登場しない」という点には、引っかかります。実際に31条に出てきますから。
会社法施行前の商法なら条番号を引用した定義づけをしなかったのはわかりますが、会社法施行のときも変わらないのには、他法と比べると、ちょっと疑問がありました。
いずれにせよ、2回、ご回答いただいたことで、会社法に社員の定義がなかったことが明らかになったのは、感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/01 12:06

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