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私は個人事業主で従業員はいません。
今後、法人化しても従業員は雇いません。

よく国民健康保険より社会保険の方が安いと聞きますが、
個人事業主を継続した場合と、法人化した場合はどちらが安いでしょうか?

社会保険は会社が半分負担といっても、所詮、私一人しかいない会社ですから、
結局、会社負担分も自分が払ってるも同然ですよね。

社会保険料(会社負担+個人負担分)と国民健康保険料はどちらが安くなりますか?

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。
    確かにおっしゃる通り、国民年金も加味しないとダメですね。
    アドバイスありがとうございます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/26 10:54

A 回答 (4件)

判断するうえでのデータが書かれていないので、参考情報。


なお、私は税理士の資格を持っていないので会社または当人が支払う税金については考えていません。


> 社会保険は会社が半分負担といっても、所詮、私一人しかいない会社ですから、
> 結局、会社負担分も自分が払ってるも同然ですよね。

1 公的年金[国民年金と厚生年金保険]
 国民年金は稼ぎに関係なく月額16,590円[令和4年度]と定額である。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
 一方、厚生年金保険は「標準報酬月額」という数値を使うが、単純化すれば『年収×18.3%【2022年4月時点での保険料率】』が会社および当人が負担する年間保険料となる。
  ⇒因みに、保険料が月額16,590円に近い「標準報酬月額」は「88,000円(賃金等が月額93,000円未満)」です。

 なので、単純に支払う保険料だけで考えるのであれば、国民年金に加入していた方がよい。
 とは言え、厚生年金保険に加入していた方が「当人の老後」「当人の障害」「残された遺族」に対する年金給付額及び対象となる範囲が広い。同様の保障を民間保険でカバーしようとすると、難しいと言われている。


2 公的医療保険[国民健康保険と健康保険]
 これは「住んでいる市町村での計算方法」「計算に使われる数値(所得、固定資産評価額)」だとか、「加入する健康保険組合」「標準報酬月額」という物が不明では、保険料の比較対象ができない。
 ただし、保険給付に関しては健康保険に加入していた方がわずかに有利。
 ・業務外で負傷して働けない場合、傷病手当金がもらえる
 ・今回の場合には労働者を雇わないとのことなので適用されることはないと思われるが、本来、経営者は業務上で負傷しても労災保険の対象とはならない[特別加入のケースを除く]。だが、小さな会社の経営者が社員と同じように働いており、その業務上で負傷した場合には、労災は面倒を見てくれないが健保が面倒を見てくれるという取り扱い通達がある[意外と知らない人が多い]
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社会保険料(会社負担+個人負担分)と国民健康保険料


ではなく
「社会保険料(会社負担+個人負担分)」と「国民健康保険料+国民年金保険料」
で比較しないと。
この回答への補足あり
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単純計算ではありません。



個人事業主の時には、収入と経費の差のすべてが所得でしょう。それに対して国保などが課されます。
しかし、法人化となりますと、あくまでも役員報酬の額に対しての計算となり、役員報酬を経費として計算した法人の利益に対しては、社会保険料は可されません。

社会保険料の節約方法として、役員報酬でも賞与については、保険料の算定上限があるので、よほど稼がれている場合には、そういった節約も可能です。
さらにあくまでも役員報酬に対してですので。経営法人から賃貸収入などを得る社長さんなども多いわけですが、そういった法人から得る役員報酬以外の収入については、社会保険料の算定から除外となります。
個人事業からの法人成りでよくあるのは、個人事業時代の設備その他はあくまでも事業主個人の資産であり、設立法人へ売却しない限りは貸付となることでしょう。
一定金額以下の役員報酬であれば、経営法人内の年末調整で所得税などが完結しますが、不動産その他の貸し付けなどを行うと、個人事業をやめても貸付収入で確定申告が必要となるでしょう。

私のかかわった友人の事業では、当初個人事業からで節税効果の限界を見て法人化させました。個人所有だった個人事業で利用していた車両・機械・事務所・土地を経営法人へ貸し付ける形にしています。
友人自身は法人の決算申告のほか、確定申告が必要となっています。
不動産は一定規模以上でないと青色申告特別控除が10万円とされていますが、車両や機械の貸し付けがあるので、青色申告特別控除65万円となっています。
そのため、個人事業のみで行っていた時には、経費のほか、青色申告特別控除一つだったものが、法人となったら実際の経費以外に役員報酬での給与所得控除と青色申告特別控除となるので、実際の経費以外に弾けるものが増えます。

社会保険料負担は、増える傾向にあるかと思います。
しかし、医療費としては同じ3割負担だったりしますが、もしもけがや病気で仕事が出来なくなった際には、傷病手当金その他の給付が社会保険の健康保険からもらうことが可能でしょう。
また、国民年金が1階建てとするならば厚生年金は2階建てであり、会社負担を含め負担した厚生年金保険料と国民年金の保険料の割合ほどではないにしても、将来得られる年金が増えるのが厚生年金です。
国民年金で付加年金その他、国民年金基金などで対応する方もいますが、厚生年金の方がそもそも優遇されていますし、さらにということであれば厚生年金基金への加入という道もあります。
社会保険という制度は手厚い社会保障でもあるはずです。保険料だけで損得を言えるものではないでしょう。

法人を活用することでの税金対策は個人事業よりも広いですし、社会的信用も高くなることで、より多く稼げる可能性もあると思います。業種職種などにもよるとは思いますがね。

私は会計処理や税務処理を自分自身でできる(税理士資格者ではないが税理士事務所勤務経験なり)こともあり、当初法人1社で起業したところ、現在は法人3社と個人事業2社に分業させ、税金対策や社会保険料対策をしております。社会保険料を節約しても国保や国民年金よりも優遇されるわけですからね。保険料負担は当然増えますけどね。
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まず年の手取りを月給に切替て


社会保険料表を見ると横に厚生年金も払う事になります。
一人の場合、全部自分が払うのですから高額です。
月給10万位なら社会保険がお得で所得が上がれば、ガックリするくらい取られます。
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