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株主総会にかける議案は、事前に取締役会に承認されないといけないとききました。 取締役会での承認はどのようにすればよいのでしょうか?よろしくお願いします。 取締役会での多数決?

A 回答 (2件)

失礼しました。

No.1の者です。訂正します。はじめのは株主総会での決議方法でした。
→取締役会の決議方法は、株主総会と異なり、どのような議題についても、取締役・代表取締役の過半数が出席して、その出席した取締役・代表取締役の過半数で行なわれます。(商法260条の2)
可否同数の場合には、決議は不成立となります。
また、決議事項について、特別利害関係を有する取締役・代表取締役は議決権を行使することが出来ないし、定足数からも除かれます。
競業取引(同264条)や利益相反取引(同265条の2)がそうです。
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議案の内容により、


(1)普通決議‥発行済み株式総数の半分を超える株式をもつ株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成が必要。
(2)特別決議‥〃 議決権の三分の二以上の賛成が必要
と「商法」で定められています。
(1)(2)の区別は商法230の10の「株主総会で決定できる事項」を検索されたほうが良いと思います。
一例では(1)は「定款の変更」「株式の譲渡制限」など
(2)は「取締役の選任」「役員報酬の決定」などあります。(画面で打つには時間が要るので‥)
「口語商法」など見れば一目瞭然なんですけれど、会社に置いていませんか?
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