アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私有地で軽トラックの荷台に人を乗せて走行するサービスを計画しています。料金制です。この場合、法律上はどのような免許・または許可が必要でしょうか?ご存知の方アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

私有地なら、何やってもOKでしょう。

無免許運転でもOKだと思いますよ。ただし、サービスとして提供するなら、念のため保険くらいは加入しておいた方が良いと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

mio_designさん
回答ありがとうございました!色々調べてみましたが、mio_designさんのアドバイスが実情に近いみたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/22 20:58

いや、運転免許は持ってると思いますよ。

この場合は営業免許等の話ではないかと思います。営業や税金に詳しい人は答えてあげてください。

しかし、営業するのなら車をバンにするなり何なりのやり様ってものがあると思います。改善されてください。

この回答への補足

みなさん、早速のご回答ありがとうございます。補足させていただきますので、更なるアドバイスお願いします。
当方は屋外レジャー施設の運営に携わっており、森林コースを走る軽トラ号の企画を考えています。全国の様々な施設で、園内を走るワゴン車・トラクター式乗り物などが営業許可されているようなので、それが軽トラックの荷台になった場合に実現できるのかどうか調査しています。
園内は広場と森が広がっており、他の車両は出入りしませんが、お客様は歩いてらっしゃいます。道路交通法は適用されるのでしょうか?個別例として所轄の警察署の判断になるのでしょうか?また有料サービスにすることで2種免許が適用されるのでしょうか?など、少しでも結構ですので、お分かりになる方アドバイスお願いします。

補足日時:2005/09/09 07:55
    • good
    • 0

たとえ私有地であっても、無免許運転をするには、外部からの他人の侵入がないようにしなければなりません。

(柵を作る等)

また、軽トラックの荷台ということですが、荷台は人を乗せるようにはできていませんので、乗せた方に怪我をさせた場合、刑事、民事、両面での責任が問われることになります。
遊園地の事故が、大きな事件として扱われることからも、わかると思います。(遊園地の乗り物は、人を乗せることを前提に、安全確認がなされています。)

安易な考えでの危険行為は、慎みましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

mee42760さん
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/09/22 21:10

 公道や一般車両の通行が見込まれる私道でない限り、道路交通法は適用されないと記憶しています。



 この前、甥っ子の運動会に行って来ましたが、先生方が戦隊もの(?)の扮装をして、軽トラックの荷台に乗って校庭内を走っていました。
 だから何だというわけではありませんが、荷台に乗せること自体は問題ないと思いますよ。
 ただ、料金制となるとちょっと分かりませんね。所轄の警察に確認した方がいいかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

char2ndさん
具体例をありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/09/22 21:08

私有地といっても、周囲を金網などで完全に囲ったものでなく、通常の車が出入りできるのであれば、道路交通法や道路運送車両法などが適用されます。


料金を取るには、2種免許が必要になりますし、軽トラの荷台では、認可されないと思います。

道路関係法による問題がクリヤされたとしても、税務署に開業届を出し、確定申告の義務があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

mukaiyamaさん
あどばいすありがとうございました。駐車場も道交法が適用されるというくだりは大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/22 21:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!