No.3ベストアンサー
- 回答日時:
高速道路では、緊急車両指定されたレッカー車以外でけん引できません。
・けん引すると、最高速度が40km/hに制限されます。
道路交通法施行令
| (最高速度の特例)
| 第十二条
| 自動車(~)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
| 一 車両総重量(~)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 四十キロメートル毎時
・高速道路は、最低速度が50km/hです。
道路交通法
| (最低速度)
| 第七十五条の四
| 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
道路交通法施行令
| (最低速度)
| 第二十七条の三
| 法第七十五条の四 の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
従って、何キロだろうが走行できない事になります。
この回答への補足
書き忘れです。
「やむをえない状況」に該当するかという判断なのですが、
業者が来ない状況や、長時間これない状況下で、緊急時用の非常電話から交通管理隊に話をして、交通管理隊車両(レッカー以外の車両)が蛍光板点灯して後続してくれる場合なら、そうみなされる可能性もある。という見解でした。
実際には法的判断は警察じゃなくなるので一概にはいえないというおまけつきですが、
レッカー業者や非常電話を使用できるのに使用しなかった場合は、やむを得ない状況とは言いがたい可能性がある。
とのことです。
泣きっ面に蜂の可能性もあるので、業者にしておいて下さい。といわれて終わりました。
返事が遅くなりました。すみません。
面倒ということで避けていたのですが、意見がわかれてしまったのでやむを得ず警視庁に問い合わせてみましたところ、neKo_deuxさんの言うとおりに最低速度との兼ね合いで、一般車両による牽引はできないという返答を頂きました。
向こうもこんな質問を想定していなかったみたいで、一度の電話では回答いただけなく、時間かけて調べてくれたようです。
最初から問い合わせろって言われたら申し訳ないところではありますが、
有難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
牽引する事は可能です。
ただし、最寄りの出口までです。
それ以上の走行は、出来ません。
道路交通法を引用されている方がいますが、故障車の牽引は最低限の範囲までは、その場に法ちゅいする事を考えれば、やむおえない状況ですので、最低限度までは、やむ追えない状況で判断が可能です。
ですので、最低速度の規制は制限を受けません。
そういう状態で走って居るとすぐに公団の車が来て安全の為に伴奏が行われます。
ですので、まぁインターを超えて走行すること自体、止められますけどね。
その様な可能性が有る車だと、予定はめちゃめちゃになりますので、辞めた方がいいですよ。
ちなみに、牽引されている車も高速道路の通行をしているので、通行料の支払いも発生します。
No.2
- 回答日時:
牽引出来るのは安全な退避場所までと考えた方が良いです。
牽引時の最高速度は30Km/hですから、その速度で高速道路を長距離をけん引するのは、危険すぎます(普通車で普通車をけん引する訳ですから上記以外となります)。
◆道路交通法◆施行令(最高速度の特例)第十二条 抜粋
車両総重量が2t以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 時速40km
上記以外の場合 時速30km
またこの速度ですから当然ながら、路肩走行という事になります、本来路肩は走行できませんし、緊急時以外停車もできません、牽引するとしても危険回避が目的でしかないので、退避場所までという事になるでしょう。
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