「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

本人のみの訴訟(売買代金請求事件)にて、第一回口頭弁論を1週間後に控えております。
初めての体験なので、文言など間違っていたらご容赦下さいませ。

本日裁判所より、被告側の答弁書なるものがFAXされて来ました。
その答弁書では、私の請求趣旨に対して(間違っている)と反論していますが、一部では分割での返済を提案?しています。
と云うのも、本件は2件の請求を同時に行っているからです。
その一部(金額の安い方)での分割支払い提案です。
しかし、以前原告より分割支払いを提案した時には、合意したにも関わらず結局支払いは実行されませんでした。(その結果、支払い督促→異議申し立て→通常裁判、へと移行した訳ですが・・・)
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以上の様な状況の中で、下記に関してご指導戴けますでしょうか・・・?
1.先ずは当日、準備書面の陳述を行う?事になると予想されますが、答弁書の内容に反論する資料(若しくは陳述)を、その場で新たに提出して宜しいのでしょうか?それとも、被告の答弁の後となりますか?
その場合は、紙資料の場合(裁判所用)(被告用)の2部用意が必要ですか?
2.多分、争点は大口の売掛に絞られると予想されますが、そちらに拘る余り、小額の分割提案も撤回される場合も考えられますでしょうか?
3.分割支払いに関して、以前不履行の事実がありますが(証明可能な第三者が居ます。)、それを盾に一括払いを主張しても宜しいでしょうか?
4.本件の様な裁判は、通常何回位で結審するのでしょうか?(内容や答弁の仕方によっても変わって来るとは思いますが・・・)
長く続いた場合、予納金の追加が発生する事はありますでしょうか?

以上、2・3・4に関しては裁判官の判断如何とは思いますが、ご指導を賜れば幸いに存じます。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

1 当日について


 事件番号で特定される「法廷」に入り、まず、出頭カードに氏名記載かチェックすること。しておかないと来ていないものと見られる。
 順序は、訴状陳述・答弁書陳述です。第一回目は通常ここまで。但し、被告が一部認めているから、裁判官は、和解を勧告する余地あり。
 あなたとしては、答弁書の内容に対して、「認否」と「反論」したい場合は、当然準備書面でできます。その際、当日出しでもいいです。正本と副本を持参して出頭カードの下に入れて置くと、法廷係が被告のサインを取り付けます(当然自分の控えも作っておく)。

2について
 被告が答弁書を法廷で陳述扱いにされた後は、あなたの同意が無い限り撤回は不可。よって、小口のほうについての分割支払いをその後は撤回できなくなる。

3について
 一括でと主張するのは当然できます。


>しかし、以前原告より分割支払いを提案した時には、合意したにも関わらず結局支払いは実行されませんでした。(その結果、支払い督促→異議申し立て→通常裁判、へと移行した訳ですが・・・)

 
と言われていますが、これは「大口の売り掛け」に関するものではないのでしょうか。もし、そうなら、支払督促の申立書には、その間の事実関係を述べた経緯が出ているはずです。また、相手方と当時合意したというなら、なんらかの裏付け書類がありますね。
 それを被告答弁書に対する反論の準備書面を作成するとき、証拠の書証として、ご自身の主張を裏付けるのに使われるとよいでしょう。

4について
 予納金というのではなく、予納郵券のことですね。それは不足する場合には、必ず書記官から請求がきます。
 回数は、裏付け書証を裁判官がチェックして、請求が認められにくい証拠書類しか出ていないのであれば、また、他に、人証でも出せないのであれば、早期に終わらせます。
 その際、あなたは「証人」がいると言われているので、証拠申出書を作成して第一回目から出してもいいのですよ。

 但し、その証人が、はたしてどの程度の事実関係を裏付けてくれるか、大口の債権も含めて価値ある証人であれば、上記したような進めかたが良いですね。
 証拠申出書は、やふー掲示板の法のトビで本人訴訟・手続きと書式という板があるので、そこを見てください。
 URLはhttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m& …
 
 本人訴訟の参考になります。
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この回答へのお礼

World_loves_you様
詳しく、非常に解り易いご指導有り難うございます。
少し不安が薄らぎました・・・
しかし、結構本人訴訟はハードルが色々ございますね。
証拠書類を時系列に沿って、纏めて行くのもホネが折れます。(メールのやり取りやFAXのやり取りが多いので)
答弁書への「反論」に関する書類を、再度見直した方が宜しいですね。
URL有り難うございました。このサイトは知りませんでした。
早速勉強させて戴きます。
有り難うございました。

お礼日時:2005/09/09 18:34

訴訟は裁判官の裁量により進められるのが原則です。


裁判官にもよりますが、現在では、かなり柔軟に対応してくれるはずですから、許容範囲内での質問、提案はできると思います。

1 新たな陳述書、資料の提出も裁判官の同意を得て提出します。裁判官は場合によっては相手方の承諾を得ますので、申し出てください。

2 撤回はどちらがするのでしょうか。通常は、心理は並行して進められます。片方がおろそかになることはありません。

3 一括払いの主張はできると思いますが、相手方にその能力もしくは執行する資産がなければあまり意味はありません。それよりも、確実に回収できる方法を選ぶべきでしょう。

4 これは誰にもわかりません。攻撃防御の方法次第で当然、長引くこともあり得ます。しかし、質問の内容からの推測ですが、債権の存在は確実なようですから、おそらく長くて半年かそこら出はないでしょうか。
たぶん、支払い方法の合意で和解が成立すると思います。また、そのようにもっていってください。
予納金の追加はないと思います。
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この回答へのお礼

CMOSS様
ご指導有り難うございます。
>支払い方法の合意で和解が成立すると思います。また、そのようにもっていってください。
私も強行に一括払いを求めるつもりはございません。
ご指導戴いた方向で進めてみます。
有り難うございました。

お礼日時:2005/09/09 18:24

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