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不動産の競売を申したてしたのですが、代理人弁護士から利息と元金が一括して一方的に送金されたので一応取下げしました。
競売にかかった費用が30万円かかったので、本来競売で配当受けれるので、請求したら債権はゼロで費用は法律的にも債権者負担と言われましたが、実際はどうなんでしょうか?

A 回答 (1件)

それは「取下」たからですヨ


取下たならば、その事件は最初からなかったことになります(民事訴訟法262条)ので、申立から取下までに要した費用は予納金の中から支払われ、残りがあれば返してもらえますが、予納金の全額は返ってきません。
競売が断行されたならば、最先順位で競売費用は取り立てできますので、予納金も全額返ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通りです。

お礼日時:2005/09/14 16:29

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