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信用保証協会の保証つき融資についての質問です.
銀行が競売申立によって根抵当権の元本確定をし、その債権が保証協会に代位弁済されることによって根抵当権の全部移転が行われた場合、競売事件そのものは
当然に保証協会に引き継がれるものなのでしょうか?
(つまり、競売申立者が銀行から保証協会に自動的に変わるのか?という質問です.)

A 回答 (3件)

 法の原則論から言えば、shoyosiさんの仰る通りです。


 しかし、銀行取引約定書雛形では、「保証人が保証債務を履行した場合、代位によって貴行から取得した権利は、本人と貴行との取引継続中は、貴行の同意が無ければこれを行使しません」という代位権不行使特約があり、銀行側の承諾を要求している場合が多いようです。
 また、特約により、「もし貴行の請求があれば、その権利(代位の権利)または順位を貴行に無償で譲渡します」とされている場合も多いようなので、その場合には、当然に保証協会に引き継がれるということにはならないようです。
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実務から行くと保証協会による代位弁済が実行されると当然根抵当権者が変更


しますが、それにより競売事件の当事者の根抵当権者の地位の承継を裁判所
に申し立てをして、それを裁判所が認め、相手方にも地位が継承されたことは通知されます。
競売事件の事件番号等は変わりません。
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 保証協会は、弁済をするのに正当の利益がありますので当然債権者(銀行)に代位し(民500)、債権者の有せし一切の権利(民501)が承継されることになります。



参考URL:http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
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