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分譲マンションの管理組合理事をしております。住人に長期間の管理費未納者がおり、未納額は1,000,000を超えています。昨年裁判で一定額ずつ毎月返済することが決定しているらしいのですが支払われません。今後、どう対応していくのが得策でしょうか?競売にかけた場合、どうなるのでしょうか?住宅ローンの残金があるそうなのですが・・。

A 回答 (3件)

昨年決定しているというのは和解でしょうか?支払われないことで、多分、期限の利益喪失約款を付けているでしょうから、差し押さえ競売手続きとします。


 優先債権者の銀行が競売の売却代金から残債回収、買い主は滞納管理費の負担(三点セットに記載してあります)を引き受けて、分譲マンションを取得となります。しかし、評価が大変低い場合には、買い手が附かない場合もあります。結局回収出来ず、塩漬けの危険もあるので、買い手の附く物件か否か判断してからです。
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「裁判で・・・返済・・・決定している」と云うことですから債務名義(強制執行ができる公文書のこと。

)があるとしてお答えしますと、
その債務名義でそのマンションを競売申立することができますが、評価した段階で無剰余取消が考えられます。(民事執行法63条)何故かといいますと「住宅ローンの残金がある」ので、管理組合には配当がないと考えられるからです。
つまり、競売の申立はできるものの取消しとなり予納金も返ってこないと云う最悪が考えられます。
ローン残額と不動産の価格等々十分考慮してから進めて下さい。もし、ローン残額が多ければローン会社から競売を待つ以外にないです。その場合は、その買受人から全額回収できます。
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 裁判勝訴のあとは、「強制執行」に進むことができます。



 参考URLを参照

その他
 http://www.mansion-support.com/kanrikumiai-tsuus …

参考URL:http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumia …
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